議員提出議案第5号
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成24年10月12日
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書
昨年3月11日に発生した東日本大震災は、その規模と範囲、犠牲者の数において未曾有の被害をもたらした。
この震災被害や津波被害、東京電力福島第一原子力発電所の放射能汚染被害等の国家的緊急事態への対応において、「想定外」という言葉に代表されるように、国民の安全を守るための法律の不備が明らかになった。
一方、世界の多くの国では、今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導のもとに迅速に対応している。
しかしながら、わが国の憲法は、平時を想定したものであり、諸外国に見られるような外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されておらず、平時体制のまま国家的緊急事態に対応しようとすると、被災地で活動する自衛隊、警察、消防などの初動態勢において、部隊の移動、私物の撤去、土地の収用等に手間取り、救援活動にさまざまな支障をきたし、その結果、更に被害が拡大することとなる。
そこで、外国からの侵略やテロ、騒乱等の有事や大規模自然災害、原子力発電所の臨界事故など、国家の独立と安全における危機や国民の生命、財産が脅かされる重大で切迫した事態には、緊急事態宣言を発動して政府と地方自治体が一体となって迅速かつ適切に対応する必要がある。
平成16年5月には、自由民主党、民主党、公明党の三党により、「緊急事態基本法」の制定について合意がなされたが、いまだ制定に至っていない。
よって、国におかれては、今後想定されるあらゆる事態に備え、日本及び国民の安心・安全を守るため、「緊急事態基本法」を早急に制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月12日
鳥取県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
法務大臣
外務大臣
国土交通大臣
防衛大臣