平成10年6月1日
鳥生企例規第8号外
社団法人鳥取県警備業協会(以下「警備業協会」という。)、鳥取県及び鳥取県警察本部の間で締結した災害時における交通誘導及び地域安全確保等の業務に関する協定並びに災害時における交通誘導及び地域安全確保等の業務に関する細目協定(以下「協定」という。)及び運用解釈については、下記のとおりであるので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 協定締結の目的
鳥取県が災害対策本部を設置する災害を対象とし、警察等の公的機関のみで十分対処できない大規模災害が発生した場合に、警備業者による緊急輸送路の確保など、災害発生時の初期的段階における行政執行力の不足を補完し、当該行政責任を完遂するためのものである。
2 支援協定の概要
(1) 協定運用開始日
平成10年5月1日(金)
(2) 協定と運用解釈
別添1及び2のとおり。
3 運用上の留意事項
(1) 協定の効果的な運用
平成8年1月に大規模災害発生時の警備業者と警察の間における情報ネットワークを構築しているところであるが、本協定と一体化した効果的な運用に努めるものとする。
(2) 出動の要請等
基本協定第3条に基づく要請は、原則として出動期間、集合場所等を具体的に示した文書により要請し、支援業務の適正な保全措置を講じるものとする。
(3) 的確な指示及び業務管理
災害発生時に警察本部内に設置する特別災害本部から協定発動の連絡を受けた所轄警察署長は、管内の被害状況及び出動警備員を把捜し、各現場統括責任者との緊密な連携のもとに具体的な指示を行うなど、的確な業務管理を行うものとする。また、所轄警察署長は、支援業務の実施内容及び警備員の配置状況等の必要事項を逐次、特別災害本部に報告するものとする。
(4) 要請の解除等
所轄警察署長は、特別災害本部に対し、業務延長・応援の必要性及び要請の解除等に関する積極的な意見を具申するものとする。
業務の継続を要しなくなった場合は、特別災害本部が原則として文書により解除手続きを行うとともに、解除区域の所轄警察署長に速報するものとする。
(5) 訓練の指導等
警備業協会が本協定に基づいて実施する訓練については、警備第二課及び交通企画課が積極的に参画・指導を行うものとする。
4 その他
本協定の運用に関する質疑については、各業務担当課に行うものとする。
別添 略