連絡カード取扱要領の制定について(例規通達)

連絡カード取扱要領の制定について(例規通達)

昭和55年3月14日
鳥勤例規第2号
 改正  平成4年鳥務例規第8号、平成7年第11号

 対号(1) 昭和45年11月2日付鳥勤発第282号 巡回連絡カードの取扱い要領について(例規)
   (2) 昭和52年12月23日付鳥勤例規第13号 巡回連絡実施要領の全部改正について(例規通達)
 鳥取県警察の外勤警察運営に関する訓令(昭和52年12月鳥取県警察本部訓令第16号)第30条に基づく「連絡カード」について、その取扱いに関する要領を別添「連絡カード取扱要領」のとおりに制定し、昭和55年4月1日から実施することとしたので、関係者に対して主旨の徹底を図り、その効果的な活用に配意されたい。
 なお、対号例規(1)は廃止する。
                      記

1 制定の趣旨
  交番、駐在所等に勤務する地域警察官は、地域住民の日常生活に伴つて発生する各種事件、事故等を、住民の身近かな問題としてとらえ、これらに対する予防、防止活動ときめ細かな指導連絡を、知らせる活動として積極的に行い、地域住民の理解と協力を獲得して、県民とともにある警察の具現に努めることが必要である。このような観点から、この要領は、地域警察官がその担当する区域の警らを実施するに当たつて住民と警察との結びつきを高めるとともに、地域警察活動に対する住民の理解と信頼を確保するために必要な「連絡カード」の効果的な活用とその取扱いについて定めたものである。
2 運用上の留意事項
(1) この要領に基づく「連絡カード」は、地域警察官が警らに際して活用に努めるほか、巡回連絡を実施する場合にあつても、自己紹介の場合名刺に代わるものとしてあわせて活用することができることとした。
(2) 地域の実態に即した「連絡カード」の活用を図るためその様式は、警察署長が別記様式に準じて指定することができることとしたので、創意工夫に基づく最も効果的な「連絡カード」の作成と運用に配意することが必要である。

別添
      連絡カード取扱要領
第1 目的
  この要領は、交番、駐在所等に勤務する地域警察官が警らに当たつて、住民と警察との結びつきを深め、地域警察活動に対する理解と信頼を高めるために必要かつ効果的な連絡カード(以下「カード」という。)の活用とその取扱いについて、必要な細部的事項を定めることを目的とする。
第2 カードの様式
   カードの様式並びに紙質、形状及び色彩等は、別記様式に準じ、警察署長が管内の実態に即して最も効果的なものであると認めたものとする。
第3 カードの活用及び取扱い
 1 カードは、地域警察官が警らに当たつて、犯罪の予防、災害の防止等の見地から、特定の世帯等に対して注意を喚起し、若しくは改善の要望ないしは通報する必要があると判断される事項を認めた場合又は自らその措置を講じた場合に活用すること。
 2 カードの記載内容はおおむね次のとおりとし、カードの所定欄に簡潔に記載又は表示して、屋内に差し入れる等の措置を講ずること。
  (1) 盗難、火災等事件、事故の防止等に関する指導、改善、連絡事項
  (2) 防犯診断結果に関する指導、改善、連絡事項
  (3) 良好な公衆関係の保持に関する標語、短文等
  (4) その他必要事項
 3 地域警察官が、巡回連絡を実施する場合においても初めて訪問する世帯等に対しては、良好な公衆関係を醸成することを目的として、口頭による自己紹介に併せ、カードを名刺に代わるものとして手渡す等積極的に活用すること。
第4 一般的留意事項
 1 カードの取扱いは、良好な公衆関係の保持の一助に資するものであるため、次の諸点に留意すること。
  (1) 職務以外には、カードを使用しないこと。
  (2) カードは、自己の所管区(巡連区)で活用することを原則とする。ただし、拠点集中、ブロツク活動及び自動車警ら等勤務の実態に即した弾力的な活用を図ることができる。
  (3) 相手方が反感を抱くような表現は厳に慎しむこと。
  (4) 犯罪を構成し、又はその疑いがあるものに対する警告目的でカードを使用しないこと。ただし、深夜の騒音又は駐車違反等で一時的なもの、又は無意識なものと考えられるもので、直接口頭によつて摘示するよりも、カードを利用することにより、反省の効果が高いと認められる場合はこの限りでない。
  (5) 屋内に差し入れる場合は、郵便受け等を利用し、家人が容易に発見し得る箇所を選定すること。
  (6) 直接、通報又は警告すべき事項については、カードによらず即時口頭で行うこと。
  (7) カードを使用した場合において、相手方が通報内容を理解したものと一方的に判断せず、必要な事項については、後日、これの確認に努めること。
 2 地域幹部は、この制度が適切かつ効果的に運用されるため、巡回指導等の機会を通じて、記載内容等についての指導教養を行うこと。
 3 警察署長は、カードの使用について住民の特異な反響があつた場合には、その都度、警察本部長に報告するものとする。

別記様式 略

  

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