安全運転管理者等に関する事務処理要領の制定について(例規通達)

安全運転管理者等に関する事務処理要領の制定について(例規通達)

昭和54年1月18日
鳥交企例規第2号
 改正  昭和60年鳥交企例規第4号他、平成10年鳥交企例規第6号、平成18年第5号、平成19年鳥交企例規第8号他、平成25年鳥交企例規第5号 、令和2年鳥務例規第3号、令和4年鳥交企例規第1号
対号 昭和48年8月17日付鳥交企発第527号 安全運転管理者台帳の整備および安全運転管理者の選任届出に関する事務の取扱いについて(通達)

 道路交通法第74条の3の規定による安全運転管理者制度の適切な運用を推進するため、別記のとおり「安全運転管理者等に関する事務処理要領」を定めたので、今後、この要領により迅速、適正な事務処理を行われたい。
 なお、(1)この要領に定めるもののほか、細部事項及び現時点で予想できなかつた事項等については、交通企画課長等と協議して、本制度の趣旨にそつた効率的な事務処理を図るよう配意されたい。
(2)対号通達は、廃止する。

別記
   安全運転管理者等に関する事務処理要領
目次

 第1章 総則(第1条-第3条)
 第2章 届出、申請の受理等(第4条-第10条)
 第3章 安全運転管理者等の要件該当の認定(第11条)
 第4章 安全運転管理者等一覧名簿の備付け(第12条・第13条)
 第5章 安全運転管理者等の講習(第14条・第15条)
 第6章 安全運転管理者等協議会の指導育成(第16条-第18条)
 附則

   第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に関する事務の処理要領について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務担当者の指定)
第2条 交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)は交通部交通企画課員のうちから1人を、警察署長(以下「署長」という。)は交通課員(鳥取警察署及び米子警察署にあっては交通第一課員、郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては地域交通課員とする。)のうちから1人を、安全運転管理者事務担当者(以下「事務担当者」という。)に指定するものとする。
2 事務担当者は、安全運転管理者等に関する事務を迅速、適正に処理するように努め、常に関係簿冊等を正確に整備しておくものとする。
(自動車の使用者等に対する指導)
第3条 署長は、自動車の使用者に対して、安全運転管理者等に関する必要な届出、申請等が迅速かつ適正に行われるよう積極的な指導を行うものとする。
2 届出をされた安全運転管理者等に対しては、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する安全運転管理者の業務その他自動車の安全な運転に必要な業務を行うに必要な事項について適切な指導を行い、資質の向上を図るものとする。
   第2章 届出、申請の受理等
(選任届出書等の審査、受理)
第4条 署長は、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年12月鳥取県公安委員会規則第8号。以下「施行細則」という。)第10条の2に規定する安全運転管理者等に関する届出書(以下「選任届出書」という。)の記載内容及び安全運転管理者等の資格要件並びに添付書類等について厳正に審査した上、適正なものである場合のみ受理するものとする。
2 選任された安全運転管理者等が、資格要件を備えていないとき、その理由を説明して届出書及び添付書類を返却し、他の適任者を選任した上、届け出させるものとする。
3 選任された安全運転管理者等が、資格要件を具備している場合であつても、その者の事業所内における職務上の地位、年齢その他の関係において安全運転管理者等として実質的な活動を期待することができないと認められるときは、届出書の受理を一時保留し、自動車の使用者又はこれに代わる者に対して、真に適任であるものを選任するよう指導するものとする。この場合において、安全運転管理者制度の趣旨を十分に説明し、当該事業所における交通事故防止を図るため、その事業所内における地位、指導力及び実行力等を考慮して選任するよう具体的に指導を行うものとする。
(解任等の届出)
第5条 安全運転管理者等を解任した場合には、その都度届け出させるものとする。
2 解任後15日以内に新たに安全運転管理者等を選任したときは、当該適任届出書の「前(副)安全運転管理者」欄に解任事項を記載することにより解任の届出をしたものとする。
(届出事項の変更届)
第6条 第4条により受理した選任届出書の記載内容について変更があつたときは、新たに選任届出書に所要事項を記載して届け出させるものとする。
この場合、当該選任届出書には、変更事項に合わせてその他の全部の事項についても記載させるものとする。
(選任届出書等の提出通数)
第7条 安全運転管理者等の選任、解任又は変更の届出書を受理する場合は、施行細則第10条の2第1項の定めにより提出させるものとする。
2 選任届出書の記載要領等については、別に定める。
(副申)
第8条 受理した選任届出書は、整理番号欄に次条により署番号及び整理番号を記入した上、写しを作成し、1通を署に整備番号順に編てつして保管し、他の1通には添付書類を添えて速やかに交通企画課長に送付するものとする。
 この場合、別記様式第1号の安全運転管理者等に関する届出の副申書により副申するものとする。
(署番号、整理番号)
第9条 選任届出書に付する署番号及び整理番号は、次によるものとする。
(1) 署番号は、鳥取警察署の2から黒坂警察署の11まで順に付する。
(2) 安全運転管理者の整理番号は、原則として頭に「S」を冠して1から順に一連番号を付す。ただし、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条に規定する公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者に係る安全運転管理者の整理番号は、頭に「D」を冠すること。また、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に規定する乗車定員が11人以上の自動車の使用者に係る安全運転管理者(いわゆる「マイクロ安管」)の整理番号は、頭に「M」を冠して7001から順に一連番号を付すこと。
(3) 副安全運転管理者の整理番号は、頭に「F」を冠し、(2)より付した安全運転管理者の一連番号を付した上で、当該安全運転管理者ごとに1から順に一連番号を付す。
(届出済みの証明)
第10条 署長は、第4条の規定により選任届出書を受理する場合において、届出者から届け出たことを証する書面の交付の要求を受理したときは、当該選任届出書を2通提出させ、そのうち1通に受付印を押印をした上、届出者に対し交付するものとする。

2 警察庁、鳥取県又は鳥取県警察が整備するシステムにより提出された選任届出書を受理する場合において、届出者から届け出たことを証する書面の交付の要求を受理したときは、提出されたデータを2通印字し、そのうち1通に受付印及び取扱者の押印をした上、届出者に対して、警察署への来署又は当該書面交付用の封筒(宛名記載、郵送料分の切手が貼付されたもの)の送付を求め、警察署での手交又は郵送により交付するものとする。
   第3章 安全運転管理者等の要件該当の認定
(認定の審査)
第11条 施行細則第10条の3に規定する安全運転管理者等の認定は、次の各号について審査し、適当であると認められる者に限り認定するものとする。
(1) 当該事業所における職務上の地位が上位の者であること。
(2) 年齢その他の関係で、安全運転管理者等として実質的な活動ができる者であること。
(3) 交通法令達反の前歴等の関係において、安全運転管理者等として不適格な者でないこと。
(4) 自動車の運転の経験の期間が長い者であること。
(5) 当該事業所に雇用された期間が長い者であること。
(6) その他安全運転管理に関して指導力、実行力等があると認められる者であること。
   第4章 安全運転管理者等一覧名簿の備付け
第12条 削除
(一覧名簿の作成)
第13条 交通企画課長及び署長は、受理した選任届出書により、安全運転管理者等一覧名簿(別記様式第2号。以下「名簿」という。)を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって確認できない方法をいう。)で作成記録し、保管管理するものとする。この場合、必要に応じて整理番号順、五十音順及び業種別等により名簿を整備し、その活用を図るものとする。
   第5章 安全運転管理者等の講習
(受講促進)
第14条 署長は、法第108条の2第1項第1号の規定による安全運転管理者等に対する講習が行われるときには、管内の安全運転管理者等を選任している自動車の使用者に対して、当該安全運転管理者等を受講させるよう積極的に指導を行い、この講習の推進に努めるものとする。
(講習会等の実施)
第15条 署長は、管内の安全運転管理者等に対し、交通事故防止に必要な資料を積極的に提供し、又は講習会、研修会等を実施して、自動車の安全運転管理が適正に行われるように努めるものとする。
   第6章 安全運転管理者等協議会の指導育成
(組織化の推進)
第16条 署長は、安全運転管理者等の組織化を推進し、安全運転管理者等の地区安全運転管理者等協議会(以下「協議会」という。)への加入を積極的に勧奨するものとする。
(準安全運転管理者の設置)
第17条 保有車両が5台未満で、法的に安全運転管理者等の選任を必要としない事業所等に対しては、安全運転管理者に準じた者(以下「準安全運転管理者」という。)を置き、当該事業所における交通事故防止を徹底させるよう自動車の使用者に対して積極的に勧奨指導を行うものとする。
2 準安全運転管理者についても前条に同じく協議会加入を勧奨するものとする。
(協議会の指導育成)
第18条 前2条による組織化及び協議会の運用等については、安全運転管理者制度の推進を図るという立場から積極的な指導を行うとともに設置目的にかなつた効果的な運営が図られるようその育成に努めるものとする。
 (施行期日)
第19条 この要領は、昭和54年1月18日から施行する。

別記様式 略

  

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