運転免許の技能試験官の指定等に関する規程

運転免許の技能試験官の指定等に関する規程

平成24年12月13日
公安委員会規程第6号
改正 平成29年公安委員会規程第6号、令和4年第9号

 運転免許の技能試験官の指定等に関する規程を次のように定める。

   運転免許の技能試験官の指定等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第24条第8項の規定により運転免許の技能試験に従事する者(以下「技能試験官」という。)の指定等について、必要な事項を定めるものとする。
(技能試験官の指定基準)
第2条 技能試験官には、次に掲げる要件を備える者を指定するものとする。ただし、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)がこれに準ずる者として認めたときは、この限りでない。
(1) 巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する警察職員であること。
(2) 25歳以上の者であること。
(3) その者が従事する技能試験に用いられる自動車に係る運転免許(仮免許を除く。)を現に受けている者で、かつ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転経験の期間が通算して3年以上の者であること。
(4) 交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)の内容となっている事項、技能試験の実施に関する知識、自動車の運転技能の評価方法に関する知識、技能試験官として必要
な運転技能、自動車の運転技能に関する採点方法その他の必要な知識を有する者であること。
(技能試験官の指定等)

第3条 新規指定者(技能試験官として新たに指定を受けようとする者をいう。)及び再指定者(技能試験官の職を離れていた者で再度技能試験官として指定を受けようとするものをいう。)に対しては、別表に掲げる区分に応じた教養を行うものとする。ただし、交通警察業務について相当の経験を有する者が教養を受けようとする場合には、適宜、教養の科目及び時間の一部を省略することができる。

2 技能試験官に対し、技能試験の実施に必要な事項について、月10時間以上の教養を行うものとする。

技能試験官の指定は、指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 技能試験官がその職から離れたときは、速やかに指定書を公安委員会へ返納しなければならない。
(技能試験官指定管理簿等)
第4条 交通部運転免許課長は、技能試験官指定管理簿(様式第2号)及び技能試験官台帳(様式第3号)を作成し、技能試験官の指定状況を管理しなければならない。
   附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に技能試験官に交付されている運転免許技能試験官指定証は、この規程第3条第1項の規定により交付された指定書とみなす。
   附則(平成29年3月6日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成29年3月12日から施行する。

   附則(令和4年7月21日公安委員会規程第9号)

 この規程は、令和4年7月21日から施行する。

別表及び様式 略

  

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