議員提出議案第3号
鳥取県債権回収計画等に関する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成25年3月22日
鳥取県債権回収計画等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、金銭の給付を目的とする県の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係る債権を除く。以下「県の債権」という。)の回収(履行期限を経過した県の債権を保全し、又は取り立てることをいう。以下同じ。)を計画的に行うことにより、県の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。
(債権回収計画の策定等)
第2条 県は、毎年度、県の債権の回収に関する目標を定めた計画(以下「債権回収計画」という。)を策定しなければならない。
2 知事は、少なくとも年1回、次に掲げる事項を議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(1) 当該年度の債権回収計画
(2) 前年度の債権回収計画の達成状況
(3) 個別の県の債権(その額が7,000万円以上のものに限る。)の回収の状況
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。