議員提出議案第5号
鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則
この議案を別紙のとおり提出する。
平成25年3月22日
鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則
鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
改正後 |
改正前 |
(所属会派の 届出等)
第4条 議員は、その所属する会派(2人以上の議員をもって結成されるものをいう。以下同じ。)を議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 会派に属さない議員は、無所属とする。
(所掌事務等の調査)
第66条 略
2 議会運営委員会が法 第109条第3項に規定する調査をしようとする場合には、前項の規定を準用する。 |
(所属会派の届出)
第4条 議員は、その所属会派を議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(所掌事務等の調査)
第66条 略
2 議会運営委員会が法 第109条の2第4項に規定する調査をしようとする場合には、前項の規定を準用する。 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。