学校と警察がこれまで以上に情報を共有して連携を強化し、最近のいじめ問題や校内暴力など、多様化、複雑化する学校や児童生徒を取り巻く環境に的確に対処し、児童生徒の非行(再非行)防止、立ち直り支援、犯罪の被害防止、学校等における児童生徒の安全確保等を図るため、平成16年5月1日から平成17年1月1日にかけて順次開始された警察から学校への一方向連絡制度から相互連絡制度とするもの。
旧制度からの変更点
相互連絡制度となることから、学校から警察に連絡する場合の、対象事案、内容、時期、担当者が追加されています。
平成25年3月1日
鳥取県に所在する学校(大学を除く。)に在籍する児童生徒
旧制度の開始年月日と連絡対象者