議員提出議案第5号
平成25年度地域別最低賃金改正等に関する意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成25年6月27日
平成25年度地域別最低賃金改正等に関する意見書
労働基準法第2条第1項は、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」と定めている。しかし、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にはほとんど関与することができていない。
こうした中、政府は平成22年の第4回雇用戦略対話において、「最低賃金は、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指す」との目標が決定された。
しかしながら、鳥取県の地域別最低賃金は、平成23年度から7円引き上げられたものの、平成24年度は653円で、全国でも2番目に低い水準にあり、有効なセイフティネットとして機能させるためには、その水準の引上げが極めて重要な課題となっている。
よって、国においては、最低賃金に関し、下記の事項について特段の措置がなされるよう強く要望する。
記
1 地域別最低賃金の審議は未組織労働者やパートタイム労働者にも十分配慮したものにするとともに、その審議結果に基づいた地域別最低賃金の周知徹底を図ること。
2 地域別最低賃金の引上げが可能になるように、中小企業に対する支援策の格段の充実を図り、安定した経営を 可能とする対策を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年 6月27日
鳥取県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣