■ 公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気に該当するかど
うか判断するための質問票を交付することができます。
■ 質問票を受けた者は、それに答えて公安委員会に提出しなければなりません。
■ 公安委員会は、既に運転免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する必要があるときは
必要な報告を求めることができます。
- 一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く。)は免除されます。
(「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気で政令で定めるものをいいます)