道路交通法一部改正のお知らせ

道路交通法一部改正のお知らせ

 道路交通法の一部が改正され、次の規定が整備されました。(平成26年6月1日施行)
  

運転免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定

 ■  公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気に該当するかど
   うか判断するための質問票を交付することができます。
 ■  質問票を受けた者は、それに答えて公安委員会に提出しなければなりません。
 ■  公安委員会は、既に運転免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する必要があるときは
   必要な報告を求めることができます。

一定の病気等に該当する者を診察した医師による診断結果の届出に関する規定

  • 医師は、診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。

一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定

  • 公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。

一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定

  • 一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く。)は免除されます。

(「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気で政令で定めるものをいいます)

広報用チラシ

  

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