信号機を設置する場合は、次の1のいずれの条件にも該当するとともに、原則として2のいずれかの条件に該当する(新設道路等にあっては見込まれる)こと。
1 信号機設置のための必要条件
- 一方通行の場合を除き、赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必要な車道の幅員が確保できること。
- 歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保できること。
- 主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間の主道路の自動車往復交通量が原則として300台以上であること。
- 隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。
- 交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。
2 信号機設置のための択一的条件
- 信号機を設置しようとする場所又はその付近において、信号機設置により抑止することができたと考えられる人身事故が信号機の設置を検討する前の1年間に2件以上発生しており、かつ、交差点の形状、視認性、車両の速度、当該場所における物損事故の件数等から事故発生原因を調査・分析した結果、交通の安全の確保のため、他の対策により代替ができないと認められること。
- 小中学校(特別支援学校の小中学部を含む)、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、児童公園、病院、養護老人ホーム等の付近において、生徒、児童、幼児、身体障害者、高齢者等の交通の安全を特に確保する必要があること。
- 交差点において、ピーク1時間の主道路の自動車等往復交通量及びピーク1時間の従道路(従道路が複数ある交差点にあっては、最も自動車等流入交通量の多い従道路)の自動車等流入交通量が、図「信号機の設置及び撤去における自動車等交通量の条件」(別添)(PDFファイル、282KB)で示す領域1にあること。
- 歩行者の横断の需要が多いと認められ、かつ、横断しようとする道路の自動車等往復交通量が多いため、歩行者が容易に横断することができない場合であって、直近に立体横断施設がないこと。