風俗営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の改正概要について

 平成27年6月24日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」と呼ぶことにします。)の一部を改正する法律が公布されました。
 改正の概要につきましては、客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し、新設の特定遊興飲食店営業に関する規定の整備等です。
 この改正を受け、風営適正化法の施行に関し必要な事項を定めている風営適正化法施行条例の一部を改正する条例が平成27年11月定例会において議決され、平成27年12月24日に公布されました。
 この他にも、風営適正化法から委任された風営適正化法施行令等も改正されています。

 改正された風営適正化法や風営適正化法施行条例等の全ての施行日は、平成28年6月23日ですが、特定遊興飲食店営業の申請開始に関する規定等の施行日につきましては、平成28年3月23日となります。
  

特定遊興飲食店営業の該当性判断の参考

 事業者の皆さんが自身の営む営業が特定遊興飲食店営業に該当するか否かを判断するにあたっての参考となる資料は、警察庁ウェブサイトに掲載されています。
 同資料は、ある業態が特定遊興飲食店営業に該当するか否かを判断する参考となるものであって、最終的な該当性の判断は、個別具体的な営業の状況に応じてなされますので、質疑等がございましたら、生活安全企画課許認可指導係まで問い合わせ下さい。

       ↓の「特定遊興飲食店営業の該当性の参考資料(警察庁ウェブサイト)」をクリックすると該当する警察庁ウェブサイトへアクセスします。

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