安全運転相談員運用要綱の制定について(例規通達)

安全運転相談員運用要綱の制定について(例規通達)

鳥運免例規第5号
平成27年11月27日
改正平成29年鳥務例規第20号、令和2年鳥務例規第5号、令和2年鳥運免例規第9号、令和5年鳥運免例規第3号                                    
 各地区の運転免許センターに医療関係者を運転免許センター認知症等相談員として配置することにより、運転免許センターへの来庁者に係る相談受理や簡易検査を効果的かつ効率的に行うため、別添のとおり「運転免許センター認知症等相談員運用要綱」を制定し、平成27年12月1日から施行することとしたので、実効が挙がるよう適切な運用に努められたい。
 
別添
   安全運転相談員運用要綱
趣旨
  この要綱は、運転免許の拒否等又は取消し事由等となる自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第90条第1項第1号から第2号まで又は第103条第1項第1号、第1号の2若しくは第3号に規定する病気等をいう。以下同じ。)に係る運転者対策の推進を図るため、安全運転相談員(以下「相談員」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 身分
  相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
第3 配置箇所等
  相談員の配置箇所、配置人員及び活動範囲については、次表のとおりとする。
配置箇所
配置人員
 活動範囲
 東部地区運転免許センター  2人 鳥取警察署、郡家警察署及び智頭警察署管内
 中部地区運転免許センター  1人  浜村警察署及び倉吉警察署管内
 西部地区運転免許センター  2人  琴浦大山警察署、米子警察署、境港警察署及び黒
坂警察署管内
第4 職務
  相談員は、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)の指揮監督の下、関係機関・団体等との緊密な連携を図り、次に掲げる職務を行うものとする。
  (1) 高齢運転者に対するスクリーニング機器を用いた認知症検査
  (2) 認知症の疑いがある運転者に対する病院への受診勧奨
  (3) 運転者本人又はその家族から一定の病気等に係る相談があった場合等の運転適性相談
  (4) 各種講習会への出席
  (5) 交通部運転免許課員が一定の病気等の該当者を訪問する際の補助
  (6) 運転免許を自主的に返納する制度の広報
  (7) その他必要と認める活動
第5 任用等
 1 相談員の任用については、鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年鳥取県警察本部訓令第12号)第5条第2項に準拠し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
  (1) 医療に関する知識及び経験を有していること。
  (2) 職務の遂行に必要な熱意を有すること。
  (3) 健康であること。
 2 相談員の任用期間については、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、その再任を妨げるものではない。
第6 勤務上の留意事項
  相談員は、職務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
  (1) 常に細心の注意を払い、受傷事故の防止に努めること。
  (2) 勤務予定及び結果、特異事項等に関する報告及び連絡に努めること。
  (3) その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような言動をしないこと。
  (4) 清潔かつ端正な服装に努めること。
第7 秘密の保持
  相談員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第8 服装等
 1 相談員は、職務を行うに当たっては、原則として別に支給する被服を着用するものとする。ただし、必要に応じて私服を着用することができる。
 2 相談員は、勤務中、安全運転相談員証(様式第1号)を携帯し、相手方から要求があれば提示しなければならない。
   なお、一定の病気等の該当者の訪問等に当たっては、事前に安全運転相談員証を提示し、身分を明らかにしておくものとする。
第9 勤務計画等
 1 運転免許課長は、月末までに翌月分の勤務計画を作成し、相談員に示すものとする。
 2 運転免許課長は、相談員と緊密に連携して勤務計画を作成するものとする。
第10 情報の提供等
  運転免許課長は、相談員の活動が効果的に実施されるよう次に掲げる事項に留意するものとする。
  (1) 相談員に対し、一定の病気等に係る各種情報を提供すること。
  (2) その他相談員の活動を円滑に実施するために必要な措置を講ずること。
第11 研修等
 1 運転免許課長は、相談員に対し、必要な知識及び技術を習得させるための研修及び教養を受講させるものとする
 2 相談員は、相談受理等の効果を高めるため、一定の病気等に係る知識の習得等について自己研さんに努めるものとする。
第12 報告
  相談員の活動状況等の報告については、次表のとおりとする。
報告様式
 報告事項 報告者 報告先
報告期限
安全運転相談員日誌(様式第2号) 勤務日の活動に関すること。 相談員
各地区の運転免許センター
課長補佐
翌日
安全運転相談員月報(様式第3号)
勤務月の活動に関すること。 各地区の運転
免許センター
課長補佐
運転免許課長
翌月10日まで
安全運転相談員勤務状況表(様式第4号)
勤務月の勤務状況に関すること。
各地区の運転免許センター
課長補佐
運転免許課長
翌月10日まで
第13 相談員の勤務時間等
  相談員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、別に定めるところによる。

様式 省略

  

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