鳥取県警察警備実施規程

鳥取県警察警備実施規程

 昭和41年6月1日
 公安委員会規程第3号
 鳥取県警察警備実施規程を次のように定める。
   鳥取県警察警備実施規程
 鳥取県警察における警備実施については、警備実施要則(昭和38年国家公安委員会規則第3号)の定めによるほか、鳥取県警察本部長が定めるものとする。
 附則
 この規程は、公布の日から施行する。
  

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