平成9年5月15日
鳥運免例規第2号外
改正 平成29年鳥運免例規第11号、令和2年鳥務例規第3号
対号 平成9年5月15日付け鳥運免例規第2号外共発 交通事故等による死亡者に係る運転免許証の更新連絡書等の発送停止措置要領の制定について(例規通達)の一部改正について(例規通達)
被害者対策を推進中であるが、その一環として、運転免許を有する者が交通事故等によって死亡した場合に運転免許証の更新連絡書等の発送停止措置を実施するため、この度、別添のとおりその要領を制定し、平成9年6月1日から実施することとしたので、適正な運用に配意されたい。
別添
交通事故等による死亡者に係る運転免許証の更新連絡書等の発送停止措置要領
1 趣旨
運転免許を有する者が、交通事故等によって死亡し、その事実を警察において確認したにもかかわらず、運転免許証の更新連絡書等(以下「更新連絡書等」という。)を送付したために、当該遺族から苦情が寄せられることがある。
更新連絡書等送付の情報提供業務は、法令の規定に基づき又は任意に行っているが、対象者が既に死亡している場合にこれを行うことは、送付を受けた遺族の感情に反するばかりでなく警察に対する不信感を生じさせることにもなる。
そこで、被害者対策の一環として、このような場合の更新連絡書等の発送停止措置を全国的に推進することとしたものである。
2 対象者及び対象文書
(1) 更新連絡書等の発送停止対象者(以下「対象者」という。)
ア 次の者(警察において死体を取り扱った者に限る。)のうち、身元確認が確実にできたもの(当該者の住所(居所)地の如何を問わない。イにおいて同じ。)
(1) 交通事故により死亡した者
(2) 交通事故以外の過失事件により死亡した者
(3) 殺人事件又は傷害致死等事件により死亡した者
(4) その他(1)~(3)以外で死亡した者
イ アに掲げる者のほか、各部門の所掌に属する事務の遂行のために死亡確認及び身元確認を確実に行った者で、警察においてその確認がなされたことを遺族が承知しているもの
(2) 発送停止対象文書
ア 更新連絡書
道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条第3項の規定に基づくもの
イ 累積点数通知書、無事故・無違反証明書、運転記録証明書及び運転免許経歴証明書
自動車安全運転センター法(昭和40年法律第57号)第29条第1項第3号又は第4号の規定に基づくもの
ウ 行政処分関係書面、講習業務関係書面等で道路交通法令に基づくもの
エ 免許失効通知書
免許証の更新を行わず有効期間が満了し免許証の効力が失効した者に対する通知書で、法令の規定に基づかないもの
3 措置要領
(1) 対象者を取り扱った場合等の措置
対象者の取扱い所属(警察本部においては担当の課又は隊(以下「本部担当課等」という。)、警察署においては担当課(以下「署担当課」という。))は、対象者の人定事項等を別記様式により記載し、本部担当課等にあっては直接運転免許課へ通報し、また、署担当課(警察署交通課(鳥取警察署及び米子警察署にあっては交通第一課、郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては地域交通課とする。以下「交通課」という。)を除く。)にあっては、交通課に提出し、交通課において対象者の免許照会を行った上、当該者が運転免許を有する場合は、運転免許課へ別記様式により速報するものとする。
なお、警察において死亡確認及び身元確認は行っていない者が、運転免許を受けていたという事実及び死亡したという事実に関する情報の提供をその者の遺族から受けた場合には、その者について、本部担当課等にあっては運転免許課へ、また、署担当課(交通課を除く。)にあっては交通課へ、別記様式又はその他の方法により連絡の上、前記措置を講ずるものとする。
(2) 通報を受けた場合の措置
ア 運転免許課長は、本部担当課等から通報があった場合で、通報に係る対象者の免許照会を行った結果、運転免許を有する者であったとき及び交通課から通報があった場合には、後日、警察業務上、当該対象者の運転免許データが必要となることがあることから、必要なリストを作成して6年間保存することとした上で、県内マスター及び警察庁の運転者管理システムから当該対象者の免許データを抹消するものとする。
イ 運転免許課長は、対象者の住所(居所)地が、他の都道府県にある場合は速やかに、別記様式により当該都道府県の運転免許課へ通報するものとし、通報を受理した場合はアの措置を講ずるものとする。
4 通報連絡体制の確立
(1) 本措置の円滑な推進を図るため、本部担当課等、交通課、運転免許課に、通報連絡責任者を指定し、相互の連絡を密にするなど通報連絡体制を確立すること。
(2) 上記通報連絡責任者については、運転免許課に階級、氏名等を報告することとし、変更した場合もその都度、同様に報告すること。
別記様式 省略