安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規程

安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規程

 昭和54年2月22日
 公安委員会規程第1号
 改正  昭和60年公安委員会規程第4号、平成10年第2号、令和元年公安委員会規程第2号、令和3年公安委員会規程第1号、令和3年公安委員会規程第7号
 安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規程を次のように定める。
       安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者等に対する講習(以下「講習」という。)の実施について、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(講習計画)
第2条 講習計画は、次により毎年度策定するものとする。
 (1) 講習は、おおむね年1回安全運転管理者等に受講させるものとする。
 (2) 講習場所および講習人員については、年度ごとに決定するものとする。
 (3) 講習時間は、施行規則第38条第1項第3号に定めるもののほか、別表第1「講習時間の基準」に準拠するものとする。
(講習内容の基準)
第3条 講習の内容は、別表第2「安全運転管理者等講習基準」に基づいて行うものとする。
(講習の方法)
第4条 講習は、講義式のほか討議式、視聴覚資器材を活用するなど安全運転管理の実際的、具体的な内容を教示するように努めるものとする。
(講師)
第5条 講習の講師は、次に定めるものの中から警察本部長が委嘱するものとする。
 (1) 警察本部交通部の課長補佐以上の職にある者
 (2) 大学の教授、助教授及び講師で警察本部長が適任と認めた者
 (3) その他学識経験者等で警察本部長が適任と認めた者
(講習の通知)
第6条 安全運転管理者等に対する講習の通知は、施行規則第38条第15項に定める別記様式第22の9により、当該安全運転管理者等を選任した使用者に対して行うものとする。
 この場合、受講が容易になるよう講習日のおおむね30日以前に到達するようにするものとする。
(受講の申請)
第7条 講習を受けようとする者には、別記様式第1号の安全運転管理者等講習受講申請書(以下「申請書」という。)により受講の申請をさせるものとする。
(講習手数料の納付)
第8条 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第43条第2項に定める講習の手数料を納付させるものとする。
(修了証の交付)
第9条 講習を修了した者には、別記様式第2号の修了証明書を交付するものとする。
 この場合、講習修了者名簿を備え付け、受講者及び修了証明書の交付状況を明確にしておくものとする。
(施行期日)
第10条 この規程は、昭和54年2月22日から施行する。
 
 附則(昭和60年12月25日公安委員会規程第4号)
 この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
 附則(平成10年3月25日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

 附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)

 この規程は、令和3年1月22日から施行する。

 附則(令和3年9月30日公安委員会規程第7号)

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表、別記様式 省略
 

  

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