原動機を用いる身体障害者用の車いすの大きさなどの基準は、道路交通法施行細則の規定により定められ、この基準の電動車いすを使用している方は「歩行者」として扱われます。
身体に障がいがある方が電動車いすを使用する場合に、身体の状態により「やむを得ず」補助器具などを取り付けなければ使用することができない場合があります。
補助器具を設置する必要があり、大きさの基準を超えてしまう場合は、住所地を管轄する警察署への届出が必要となります。
(警察署長の確認を受けずに大きさの基準を超える電動車いすを使用している場合は歩行者とはみなされず、公道での使用はできません。)
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
身体障害者用の車いすの確認申請続き資料(PDF:299KB)