鳥取県警察の教養実施に関する訓令の解釈・運用について(例規通達)

鳥取県警察の教養実施に関する訓令の解釈・運用について(例規通達)

平成14年3月18日
鳥務例規第2号
改正  平成17年鳥務例規第2号、第10号、平成20年第6号、平成26年鳥務例規第6号、平成29年鳥務例規第10号、平成30年第3号

対号 平成6年3月24日付け鳥教例規第1号 鳥取県警察の教養実施に関する訓令の全部改正について(例規通達)
鳥取県警察の教養実施に関する細部事項については、対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、警察教養規則(昭和29年国家公安委員会規則第12号)及び警察教養細則(平成5年警察庁訓令第3号)の全部改正並びに鳥取県警察教養規則(昭和30年鳥取県公安委員会規則第1号)の一部改正が行われたこと等に伴い、鳥取県警察の教養実施に関する訓令(以下「訓令」という。)を全部改正し平成14年4月1日から施行することとしたところであるが、その解釈・運用については次のとおりであるので、警察教養の効果的な推進に努められたい。
なお、対号例規通達は、平成14年3月13日限り廃止する。

1 第1条・第2条関係(目的・通則)
(1) 鳥取県警察職員に対する警察教養(以下「教養」という。)の実施に関する根拠、目的を定めた。
(2) 「職員」とは、鳥取県警察に勤務する警察官及び警察行政職員をいう。
2 第3条関係(所属長の責務と相互協力)
(1) 教養の目的を達成するため、所属長の教養責任を明らかにするとともに、所属長相互間の協力義務を定めた。
(2) 教養の推進と調整を図るため、警務部人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)の任務を明確にした。
3 第4条関係(教養履歴の管理)
職員個々の教養実施状況を把握するため、人材育成課長が教養履歴を管理することを定めた。
4 第5条関係(学校教養の課程)
(1) 鳥取県警察学校(以下「警察学校」という。)において行う課程を、初任科、初任補修科、巡査部長任用科、警部補任用科、部門別任用科、専科、警察行政職員初任科(警察庁が定める一般職員初任科の課程と同等の内容とする。)及び係長任用科とし、それぞれの課程の内容を定めた。
(2) 部門別任用科においては、視聴覚教材の活用、各種資料の配付及び実戦的な教養技法を取り入れるとともに、任用科修了者の人事配置について人事と教養の一体化に配意しなければならない。
(3) 警察行政職員初任科及び係長任用科においては、各年度の採用、任用状況を勘案の上、弾力的に実施する。
(4) 別表1の「教養を主管する所属」とは、それぞれの課程を実施する所属をいう。教養を主管する所属長は、教授細目、カリキュラムの策定等当該教養の実施に関する事務を行わなければならない。
(5) 別表1の「専門業務主管所属」とは、専科の課程を実施する所属をいう。専門業務主管所属長は、当該専科の実施に関する事務を行わなければならない。
5 第6条関係(警察学校以外の教育訓練施設における教養)
「特定の分野に関する専門的な知識及び技能」とは、簿記学校、語学研修等警察学校以外の教育訓練施設で行われる教養(委託教養)をいう。
6 第7条関係(学校教養実施計画)
学校教養を計画的かつ効率的に実施するため、人材育成課長は学校教養計画を策定し、本部長へ報告することを定めた。
7 第8条関係(教授内容の策定)
教授内容は、効果的な学校教養を推進するため、各課程を主管する所属長が人材育成課長と協議の上策定するとともに、その策定に当たって配意すべき事項を定めた。
8 第9条関係(入校者の選考)
学校教養を計画的かつ効率的に実施するとともに人事と教養の一体化を図るため、職員を警察学校、管区警察学校、警察大学校及び訓令第6条に定める教養施設(初任科及び初任補修科を除く。)等に入校させる場合は、人材育成課長と関係所属長が協議して入校者を選考しなければならない。
9 第10条関係(実務研修)
「必要最小限度の実務」とは、初任科の学生は見習生として教養中の者であり、あらかじめ職務の中に組み込むことは避けなければならないが、研修中においては臨時応急の必要が生ずる場合もあるため、かかる場合には現行犯人逮捕等必要最少限度の実務の補助をさせることをいう。
10 第11条関係(長期欠席者の取扱い)
「長期欠席者」の意義を明らかにするとともに卒業の要件を明確にした。
11 第12条関係(報告及び通知)
学校教養と職場教養の有機的連携を図り、学校成績等を踏まえた効果的な職場教養を実施するため、学校長は初任科及び初任補修科の卒業成績等について本部長へ報告するとともに関係所属長に通知することとし、人材育成課長は、その他の教育機関等における研修成績を当該所属長へ通知することができることを定めた。
12 第13条・第14条関係(学校教養実施上の留意事項、学校長への委任)
効果的な教養を推進するため、視聴覚教材の活用、部外有識者による教養、教養効果の測定等学校教養実施上留意すべき事項を定めた。
効果的な学校教養を実施するため、学校長への委任事項を定めた。
13 第15条・第16条関係(教養実施責任者、職場教養実施計画)
職場教養を効果的かつ計画的に実施するため、各所属の次席、副隊長、副校長、副署長及び次長を職場教養実施責任者に定め、その責任を明確にした。
各所属長は、翌年の職場教養実施計画を策定し、本部長へ報告することを定めた。
14 第17条関係(職場教養の実施方法等)
(1) 職場教養の実施方法等を簡明化して別表に示した。
(2) 別表2「その他の職場教養」とは、会議、警察以外の他の職場への派遣など各所属長の創意工夫による適切な方法による職場教養をいう。
15 第18条関係(職場実習)
職場実習とは、初任科及び初任補修科とともに採用時教養として編成されるものであり、初任科の課程を修了した者に対して警察活動に必要な基礎的知識、技能等を確実に修得させるため、指導員を付けて実施するものである。
16 第18条の2関係(実戦実習)
実戦実習とは、初任補修科の課程を修了した者に対して独立性の強い勤務を通じた補強教養を行うことにより、実務を習熟させ、採用時教養終了後の本格的実務への移行に対応し得るだけの能力を修得させるため、指導員を付けて実施するものである。
17 第19条関係(個別教養)
(1) 学校教養(管区警察学校、警察大学校を含む。)と職場教養の有機的連携及び勤務実態に即した効果的な職場教養により職員の職務遂行能力の向上を図るため、一定の要件に該当する職員を対象として個別に教養を行うことを所属長の責務として定めた。
(2) 「必要と認める期間」とは、1か月を限度として、所属長が該当職員の修得状況を勘案して定める期間をいう。
(3) 第1号に定める職員は、学校成績が一定の基準以下で、学校長と所属長が協議の上、引き続き職場での指導を要すると認める職員をいう。
(4) 第3号に定める職員は、人事異動により初めて担当する業務に就く職員、採用直後の警察行政職員で短期に集中して担当業務を指導する必要がある職員及び他の職員に比べ勤務成績が著しく劣る職員をいう。
(5) 教養の内容は、第1号及び第2号に該当する職員に対しては当該研修の結果が一定の基準に達しなかった科目とし、第3号に該当する職員に対しては、担当業務を遂行する上で必要と認める事項とする。
(6) 個別教養の実施に当たっては、常に、部下を育成するという気持ちを持って当たるとともに、教養を受ける者に必要以上の心理的な負担とならないよう配慮すること。
18 第20条関係(教養効果の測定)
所属長は、職場教養を効果的に推進するため、随時、教養効果の測定を行い、その結果に基づく教養を実施することを定めた。
19 第21条関係(各種資格の取得奨励)
所属長は、職員の実務能力の向上を図るため、自己啓発や各種の資格の取得を奨励するとともに、職員は、各種の資格の取得に努めるべきことを定めた。
20 第22条関係(教養実施状況報告)
(1) 各所属における職場教養実施状況を把握し、教養管理を徹底するため、職務倫理教養関係、実務教養関係、体育・術科関係について、所属長の報告義務を定めた。
(2) 実務教養とは、職務倫理教養及び体育・術科訓練以外の実務に関する教養をいう。
21 第23条関係(職場教養実施上の留意事項)
効果的な職場教養を実施するため、所属長等が留意すべき具体的事項を定めた。
22 第24条・第25条関係(体育及び術科訓練の推進、体力・術科技能検定)
(1) 体力の錬成を目的とした体育を術科と区別して定めた。
(2) それぞれの職場において計画的かつ継続的な術科訓練を実施するとともに、現場で活動する職員に対しては、特に、実戦的逮捕術訓練及び実戦的射撃訓練等の術科訓練を重点的に実施しなければならないことを定めた。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000