特別人事管理対象職員指導・教養要綱の制定について(例規通達)

特別人事管理対象職員指導・教養要綱の制定について(例規通達)

平成15年10月8日
鳥務例規第11号
改正  平成28年鳥務例規第9号、31年第4号、令和2年鳥務例規第5号

  このたび、勤務成績不良職員に対する特別人事管理を徹底することにより組織の執行力を向上させるため、別添「特別人事管理対象職員指導・教養要綱」を定め、平成15年10月8日から実施することとしたので、その効果的運用を図られたい。
別添
    特別人事管理対象職員指導・教養要綱
第1 目的
  この要綱は、勤務成績等が不良である警察職員(条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者及び会計年度職員を除く。以下「職員」という。)を特別人事管理対象職員(以下「特別対象職員」という。)に指定し、計画的な指導・教養を実施し、もって当該職員の能力及び実績を向上させるとともに、公務能率の維持・向上とその適正な運営の確保を図ることを目的とする。
第2 所属長の責務
  所属長は、特別対象職員に対する特別な人事管理(以下「特別人事管理」という。)の重要性を十分認識し、日常の業務等を通じて所属職員の勤務成績、能力、適性、性格等を的確に把握するとともに、特別対象職員に対する管理及び指導を徹底しなければならない。
第3 特別対象職員の指定等
1 特別対象職員
  本要綱で定める特別対象職員とは、鳥取県警察職員の人事評価に関する訓令(平成28年鳥取県警察本部訓令第10号)に規定する能力評価(以下「能力評価」という。)の全体評語が原則C又はDに該当する職員のうち、警務部長が指定した者をいう。ただし、心身の支障により勤務成績の向上が認められない職員及びいわゆる身上指導職員を除く。
2 指定の申請
(1) 所属長は、所属職員のうち、能力評価の全体評語がC又はDに該当する職員を把握したときは、当該職員に係る「鳥取県警察職員の人事評価に関する訓令の運用等について(例規通達)」(平成28年3月31日付け鳥務例規第8号)に規定する能力評価記録書(以下「能力評価記録書」という。)を警務部警務課長(以下「警務課長」という。)に送付し、特別対象職員の指定に関する協議を依頼するものとする。
(2) 所属長は、警務課長との協議の結果、職員を特別対象職員に指定する必要性を認めたときは、特別人事管理対象職員指定・解除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により警務課長を経由し警務部長に対して指定の申請を行うものとする。ただし、その後、事情変更等により追加申請することを妨げない。
(3) 警務課長は、(1)及び(2)の場合のほか、所属長から能力評価記録書の送付を受けた後、特別対象職員として指定すべき職員を把握したときは、当該職員の所属する所属長と協議の上、申請書により警務部長に対して指定の申請を行うものとする。
3 指定及び通知
(1) 警務部長は、申請書その他の資料に基づき特別対象職員を指定する。
(2) 警務部長は、申請のあった当該特別対象職員について、その申請に対する結果を所属長に通知する。
(3) 所属長は、指定の通知があったときは、特別対象職員について特別人事管理対象職員カード(様式第2号。以下「カード」という。)を作成し、その写しを警務部長に速やかに送付すること。
(4) 所属長は、所属職員が特別対象職員に指定された場合には、その旨を当該職員に通知すること。
第4 特別人事管理
1 指導担当者の指定
(1) 所属長は、特別対象職員ごとに警部(同相当職の警察行政職員を含む。)以上の職員のうちから特別人事指導担当者(以下「指導担当者」という。)を指定すること。
(2) 所属長は、特別人事管理を徹底するため、必要により警部補(同相当職の警察行政職員を含む。)以上の職員のうちから特別人事指導補助者を指定することができる。
2 原因の分析及び指導方針の策定
(1) 所属長は、特別対象職員の勤務成績不良の原因を調査・分析するとともに、その原因を解明し、具体的な管理・指導方針を策定すること。
(2) 所属長は、(1)の具体的な管理、指導方針を策定するに当たっては、所属内の配置換え、業務分担の変更等を含めた措置を併せ検討すること。
(3) 所属長は、特別対象職員に対する管理・指導方針を策定した場合は、特別人事管理対象職員指導計画書(様式第3号。以下「指導計画書」という。)を作成し、その写しを警務部長に送付すること。
(4) 指導教養期間は、原則1年を単位とし、管理指導方針の検討を行うこと。
3 実施要領
(1) 指導担当者は、特別対象職員に対し、個別に具体的指導を継続的に行うとともに、毎月1回以上個別面接を実施し、その指導状況及び個別面接の結果について指導・面接記録(様式第4号)に具体的に記録するとともに、毎月所属長に報告すること。
(2) 指導担当者は、特別対象職員による指示及び命令の不履行、不適切な職務執行その他指導を要する事案(以下「要指導事案」という。)があった場合には、その詳細な状況を明らかにするため、要指導事案報告書(様式第5号)を作成し、直ちに所属長に報告すること。
(3) 所属長は、指導担当者から(2)の報告を受けた場合には、その都度、特別対象職員から上申書、始末書等を徴することにより、以後の特別人事管理等に反映させること。
(4) 所属長は、指定後の各月(3月、7月及び11月)15日までに指導・面接記録の写しを警務部長に送付すること。
(5) 所属長は、特別対象職員に係る要指導事案を把握した場合は、その都度、速やかに要指導事案報告書の写しを警務部長に送付すること。
4 改善が認められない場合の措置
(1) 所属長は、警察署に勤務する特別対象職員が、当該所属による指導によっても改善が認められない場合には、特別対象職員の担当業務を主管する警察本部主管課長(以下「本部主管課長」という。)と協議の上、以後の指導方針の検討を図るとともに、本部主管課長と連携した特別指導教養を行うこと。この場合、その結果を指導・教養結果検証報告書(様式第6号)により、速やかに警務部長に報告すること。
(2) 警務課長は、特別対象職員に対し、所属長又は本部主管課長と協議の上、警察学校等における集合教養等を行うものとする。
(3) 警察学校長、学校教養担当者は、教養期間中において、特別対象職員による指示及び命令の不履行、不適切な生活態度その他要指導事案を把握したときは、当該職員から上申書、始末書等を徴して記録化を図るとともに、3(2)に規定する要指導事案報告書(様式第5号)を作成し、上申書等とともに所属長に送付するものとする。
(4) 警務課長及び本部主管課長は、当該職員に対し、警察学校等における特別指導教養を行ったときは、その結果を検証の上、(1)に規定する指導・教養結果検証報告書(様式第6号)を作成し、速やかに警務部長に報告すること。また、併せてその写しを所属長に送付すること。
5 特別対象職員の指定の解除及び必要な措置
(1) 所属長は、この要綱に基づく特別人事管理を継続した結果、勤務成績が良好となったと認めるときは、申請書に3(1)に規定する指導・面接記録(様式第4号)の写し、その他の疎明資料等を添えて警務部長に解除を申請すること。
(2) 警務部長は、受理した指導・面接記録その他の資料に基づき、継続の必要がないと認めるときは、特別対象職員の指定を解除する。
(3) 所属長は、特別人事管理の継続及び4(1)、(2)の特別指導教養によってもなお改善が認められないときは、特別対象職員に対する指導教養の延長、配置換え及び分限処分等必要な措置について警務部長と協議するものとする。
第5 関係記録の保管及び取扱い
1 関係記録の保管及び取扱い
  カード等関係記録の正本については、当該所属長が保管管理する。
  なお、カード記載内容の変更、追加等が生じたときは、速やかに警務部長に報告すること。
2 関係記録の引継ぎ
(1) 所属長は、特別対象職員が人事異動により配置換えとなった時は、異動先所属長に対し、口頭で通知するとともに速やかに関係記録を送付すること。
(2) 人事異動により特別対象職員に係る関係記録を受け取った所属長は、受理後同人に対する具体的な管理・指導方針の策定、特別人事指導担当者の指定を行った上、新たに特別人事管理対象職員カード、指導計画書を作成し、その写しを警務部長に送付すること。

様式 省略
  

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