鳥取県警察の足紋取扱要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察の足紋取扱要綱の制定について(例規通達)

平成24年1月6日
鳥鑑例規第1号 

改正 令和2年鳥鑑例規第5号、令和2年鳥鑑例規第6号

足跡の取扱いに関する訓令(昭和54年鳥取県警察本部訓令第11号)第23条の規定に基づき、被疑者の足紋の収集、管理及び運用について、別添のとおり「鳥取県警察の足紋取扱要綱」を制定し、平成24年1月10日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
鳥取県警察の足紋取扱要綱
第1 目的
この要綱は、「鳥取県警察足跡取扱要綱の制定について(例規通達)」(令和2年12月9日付け鳥鑑例規第1号)第13の規定に基づき、被疑者の足紋の収集、管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
この要綱において「足紋資料」とは、被疑者の足紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料をいう。
第3 足紋資料の作成
1 警察本部の犯罪捜査を担当する所属長(刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)を除く。)又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、次に掲げる被疑者を逮捕したとき又は被疑者の引渡しを受けたときは、足紋資料を作成しなければならない。
(1) 遺留足紋(足跡取扱規則(昭和54年国家公安委員会規則第6号)第2条第3号に規定する遺留足跡のうち、足紋に限る。以下同じ。)が採取された事件で検挙した被疑者
(2)  警察署長等が遺留足紋との対照が必要と認める被疑者
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか警察署長等が足紋の採取が必要と認める被疑者
2 警察署長等は、1(1)から(3)までに掲げる被疑者のうち、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て足紋資料を作成するものとする。
なお、身体の拘束を受けていない少年被疑者の足紋を採取するときは、「少年被疑者等の指紋等採取及び写真撮影について(例規通達)の全部改正について(例規通達)」(平成13年3月9日付け鳥生企例規第3号外共発)第1の2の規定を準用する。この場合において、同2中「指紋等」とあるのは、「足紋」と読み替えるものとする。 
3 足紋資料の作成は、足紋票(様式第1号)を用いて行うものとする。
第4 足紋資料の送付
1  警察署長等は、足紋資料を作成したときは、「鳥取県警察の指掌紋取扱要綱の制定について(例規通達)」(平成18年12月28日付け鳥鑑例規第1号。以下「指掌紋取扱要綱」という。)に規定する鑑識資料作成処理簿(様式第1号)の「作成番号」欄に「足紋」と朱書きで記載しなければならない。
2 警察署長等は、足紋資料を作成したときは、足紋資料送付書(様式第2号)を添えて速やかに鑑識課長に送付しなければならない。
第5 足紋資料の整理保管及び廃棄
1 鑑識課長は、警察署長等から足紋資料を受理したときは、指掌紋取扱要綱に規定する指掌紋資料等処理簿(様式第3号)の「備考」欄に「足紋」と記載するとともに、当該足紋資料を整理保管しなければならない。
2 鑑識課長は、保管中の足紋資料に係る者が死亡したときその他足紋資料を保管する必要がなくなったと認めるときは、当該足紋資料を廃棄しなければならない。
第6 足紋採取上の留意事項
1 足紋の採取に当たっては、被疑者の動静を監視する者を付して、受傷、逃走、自殺等の事故防止に万全を期すものとする。
2 女性被疑者については、女子職員を立ち会わせる等の配意をして、無用のトラブルを生じさせないようにするものとする。

様式 省略

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000