保護取扱規程

保護取扱規程

昭和35年9月15日
本部訓令第17号
改正  昭和36年本部訓令第10号、昭和43年第1号、昭和53年第2号、昭和57年第17号、平成7年第3号、平成26年第16号、平成27年第10号、令和2年第28号、令和4年第12号

 保護取扱規程を次のように定める。
       第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「警職法」という。)第3条及び酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号。以下「酩(めい)酊(てい)者規制法」という。)第3条の規定に基づく保護(以下「保護」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定に基づく児童相談所長の委託による児童の一時保護などを適正に行うため、保護などの手続方法などに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保護についての心構え)
第2条 警察官は、保護が警察に課せられた重要な責務であることを自覚し、その発見し、又は届出のあった者が保護を要する者であるかどうか的確に判断するとともに、保護に当たっては、誠意をもってし、個人の基本的人権を侵害することのないよう細心の注意を払わなければならない。
(保護の責任)
第3条 警察署長は、保護について、全般の指揮監督に当たり、その責に任ずるものとする。
2 警察署の生活安全課長又は生活安全刑事課長(以下「保護主任者」という。)は、警察署長を補佐し、所要の警察官を指揮して保護された者(以下「被保護者」という。)の保護室など施設への収容、家族知人その他の関係者(以下「家族など」という。)への引渡し、関係機関への引継ぎなど保護の全般について直接その責に任ずるものとする。
3 保護主任者が退庁、その他不在の場合などにおいては、当直責任者、又は警察署長の指定した者(第4条第2項において「代行責任者」という。)が保護主任者に代わってその職務を行うものとする。

       第2章 保護
(保護の着手)
第4条 警察官は、保護を要する者を発見した場合又は届出のあった者が保護を要する者であると認めた場合においては、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置をとった場合において、その者の家族などへの手配などの措置を必要と認めるときは、警察官は直ちに保護主任者又は代行責任者(以下「保護主任者等」という。)に報告し、その指揮を受けるものとする。
(保護主任者等の措置等)
第5条 保護主任者等は、前条第2項の報告を受けたときは被保護者の年齢、性別、疾病の状況、周囲の事情などを総合的に判断し、次の各号に掲げる被保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる最寄りの場所を基準として被保護者の保護のため、最も適当と認められる場所及び動静監視上注意を要する事項の指示、保護室収容時の立会いなど、保護のため必要な措置を講じなければならない。
(1) 精神錯乱者 精神科病院その他精神病者収容施設又は保護室
(2) 泥酔者又は酩(めい)酊(てい)者 保護室
(3) 迷い子又は迷い人 幹部派出所、交番又は駐在所(近くに保護室がある場合又は家族などが被保護者を引き取るのに長時間を要すると認められる場合にあっては保護室)
(4) 病人又は負傷者 病院その他の医療施設(病状又は負傷の程度から判断して医療施設に収容する必要がないと認められる場合にあっては保護室)
(5) 行方不明者 幹部派出所、交番又は駐在所(近くに保護室がある場合又は家族などが被保護者を引き取るのに長時間を要すると認められる場合にあっては保護室)
(6) 前各号に掲げる者以外の被保護者 保護室
2 警察官は、保護する場所まで被保護者を同行する場合においては、人目に付かないようにするなど、被保護者の不利とならないように配意しなければならない。
3 第1項各号の規定により被保護者を保護する場合には、女性の被保護者は男性の被保護者と分離し、少年の被保護者は20歳以上の被保護者と分離して保護するようにしなければならない。
4 警察官は、精神錯乱者、泥酔者、酩(めい)酊(てい)者、病人、負傷者などを保護したときは、必要により医師の診断、治療を施すなど応急の措置をとるよう留意しなければならない。
(被保護者の住所などの確認措置)
第6条 被保護者の家族などに通知し、その引取方について必要な手配をしようとするに当たり、被保護者がその住所又は居所及び氏名を申し立てることができないか、又は申し立てても確認することができない場合であって、他に方法がないと認められるときは、被保護者が拒まないかぎり、警察官は、保護主任者等の指揮を受けた上、第5条第1項の保護の場所において、立会人を置き、必要な限度で被保護者の所持品などについて、その住所又は居所及び氏名を確認するための措置をとることを妨げないものとする。
2 前項の場合において被保護者が女性であるときは、18歳以上の女性を立会人とするよう配意しなければならない。
(事故の防止)
第7条 警察官は、保護に当たっては、被保護者が負傷、自殺、火災その他自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事故を起さないように注意しなければならない。

2 警察官は、被保護者の逃走、負傷、自殺等の事故防止を図るため、被保護者に関する特異言動、健康上の問題その他保護する上で必要と認められる事項を把握した場合は、当該事項について、保護主任者等に報告を行い、保護カードに記載するなどして、明らかにするとともに、当該事項を認めた場合には、保護責任者等の指揮の下、被保護者の状況に応じ、巡視、対面監視等の方法により、その動静を積極的に監視し、被保護者の逃走、負傷、自殺等の事故防止に努めなけらばならない。

(危害防止の措置)
第8条 警察官は、警職法第3条第1項第1号又は酩(めい)酊(てい)者規制法第3条第1項の被保護者が暴行し、自殺しようとするなど、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事態にある場合において、その危害を防止し適切にその者を保護するため他に方法がないと認められるときは、やむを得ない限度で手錠を使用するなど、被保護者の行動を抑止するための手段をとることができる。この場合において緊急を要する状態にあって、いとまがないと認められる場合を除き、保護主任者等の指揮を受けなければならない。
(危険物及び貴重品の保管)
第9条 警察官は、被保護者が凶器、毒物、劇物など自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある物(以下「危険物」という。)を所持している場合において、第7条の事故を防止するためやむを得ないと認められるときは、そのやむを得ないと認められる限度で、当該危険物を保管するものとする。この場合において、警職法第3条第1項第2号に掲げる病人、負傷者などについては、その承諾を得て行わなければならない。
2 前項の措置をとる場合においては、被保護者に所持させておいては、紛失し、又は破損するおそれがあると認められる現金その他の貴重品についても、同項の規定に準じて努めて保管するようにするものとする。
3 前2項の措置は、緊急を要する状態にあって、いとまがないと認められる場合を除き、保護主任者等の指揮を受けた上、第5条第1項の保護の場所において、立会人を置いて行わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により保管した危険物又は貴重品は、その品名、数量及び保管者を当該保護者に係る保護カードに記載して、その取扱状況を明確にしておき、法令により所持することを禁止されているものを除き、被保護者を家族などに引き取らせる場合又は保護を解く場合においてはその引取人又は本人に返還し、被保護者を関係機関に引き継ぐ場合においては当該関係機関に引き継がなければならない。
(保護室における危害予防の特別措置)
第10条 警察官は、警職法第3条第1項第1号又は酩(めい)酊(てい)者規制法第3条第1項の被保護者を保護室に保護する場合において、当該被保護者が暴行し、自殺しようとするなど自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事態にあり、真にやむを得ないと認められるときは、保護主任者等の指揮を受けた上、被保護者が保護室を離れないよう保護室に施錠などをすることができる。
(異常を発見した場合の措置)
第11条 警察官は、被保護者について異常を発見した場合又は保護業務に関する特異事案を認知した場合は、応急の措置を講ずるとともに、直ちにその状況を保護主任者等を経て警察署長に報告しなければならない。被保護者から異常の訴え又は処遇上の申出などがあった場合においても、また同様とする。
2 前項の場合において、警職法第3条第1項第1号又は酩(めい)酊(てい)者規制法第3条第1項の被保護者が保護の場所を離れ、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、警察署長は、これを発見してなお保護を要する状態にあるかどうかを確認する措置をとらなければならない。警職法第3条第1項第2号の被保護者がほしいままに保護の場所を離れた場合であって、合理的に判断して、正常な判断能力を欠き、なお保護を要する状態にあると認められるときも、また同様とする。
3 第1項の場合、被保護者について死亡その他重大な事案が発生したときは、警察署長はその状況を直ちに警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するとともに、速やかに事案に応じて必要な調査、医療などの措置を講じ、家族などの氏名及び住所又は居所が判明しているときはその者にも併せて通知しなければならない。
(関係機関への引継ぎ)
第12条 保護主任者等は、引き渡すべき被保護者の家族などがない場合若しくは判明しない場合又は判明しても引き取らない場合においては、警察署長の指揮を受けた上、次に掲げるところにより、措置しなければならない。
(1) 被保護者が病人、負傷者である場合には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項、第2項又は第6項の規定による保護の実施機関たる県知事若しくは市町村長又はその委任を受けた者に引き継ぐこと。

(2) 被保護者が児童福祉法第4条に規定する児童である場合には、前号に掲げる場合であっても、同法第25条の規定により福祉事務所又は児童相談所に通告して、引き継ぐこと。
2 前項第1号及び第2号の規定により引き継ぐ場合は、別添第1号様式によって行うものとする。
(保護室などの巡視)
第13条 保護主任者等は、被保護者を保護室などに収容した場合は、被保護者の数、状況等を総合的に判断し、適宜保護室などの巡視を行うとともに、被保護者の状況に応じ、危害防止等に配意することができる巡視の方法及び回数について、具体的に指示を行うものとする。

2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる基準により、保護室などの巡視を行うものとする。

(1) 保護主任者等 昼間3回、夜間5回以上

(2) 生活安全担当課員等(夜間又は休日の場合は当直員) 1時間に2回以上

   第3章 保護室
(保護室の設置)
第14条 警察署には被保護者の数、状況などを勘案して所要の保護室を設置するものとし、定期的に保護室内外の点検を行い、異常の有無等の確認を行うものとする。
(保護の場所に関する特例措置)
第15条 警察署長は、やむを得ない事情がある場合又は保護のため適切であると認められる場合においては、警察署内の宿直室、休憩室など被保護者を収容するに適当と認められる場所を保護室として代用することができる。
2 警察署長は、警職法第3条第1項第1号又は酩(めい)酊(てい)者規制法第3条第1項の被保護者を取り扱った場合で、自署に保護室が設置されていない等の特段の理由により被保護者を適切に保護することができないと認めるときは、保護室を有する最寄りの警察署長に対して当該被保護者の保護室への収容を依頼することができる。
3 前項の規定による依頼を行う場合、依頼元の警察署長は、依頼先の警察署長に対し、被保護者の状態等について事前の連絡を行うとともに、収容の承諾を得なければならない。なお、収容の承諾を得た場合、依頼元と依頼先の保護主任者等の間で緊密に連携し、各種事故防止に努めるものとする。

4 依頼元の警察署長は、依頼先の警察署の保護室に被保護者を収容するに当たっては、自署の警察官をして被保護者の搬送及び依頼先の警察署における保護に当たらせるとともに、被保護者の身元の調査、家族などへの連絡、関係機関への引継ぎ、簡易裁判所への通知等を行うものとする。また、依頼先の警察署長にあっても、自署の保護室に被保護者を収容している間は、被保護者にかかる保護業務について、その責に任ずるものとする。
(保護に当たる警察官の指定)
第16条 警察署長は、被保護者を保護室以外の場所に保護した場合は、被保護者の数、状況などを総合的に判断して、保護主任者等を指揮し、所要の警察官を指定して保護に当たらせなければならない。
   第4章 許可状の請求など
(許可状の請求)
第17条 24時間を超えて引き続き被保護者を保護する必要がある場合における警職法第3条第3項ただし書の規定による許可状の請求は、別添第2号様式により保護主任者等が警察署長の指揮を受けた上、行うものとする。
(簡易裁判所への通知)
第18条 警職法第3条第5項又は酩酊者規制法第3条第4項の規定による簡易裁判所への通知は、毎週金曜日までに、その直前の週の日曜日から土曜日までの間における事案を取りまとめ、別添第3号様式により、警察署長が行うものとする。
(県知事への通報)
第19条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。第26条第1項第9号において「精神保健福祉法」という。)第23条の規定による県知事への通報は、直ちに別添第4号様式により、保健所長を経由して警察署長が行うものとする。
(保健所長への通報)
第20条 酩(めい)酊(てい)者規制法第7条の規定による保健所長への通報は、直ちに別添第4号様式の2により、警察署長が行うものとする。
   第5章 雑則
(保護カード)
第21条 保護主任者等は、被保護者について別添第5号様式の保護カードを作成して、保護の内容を明らかにしておかなければならない。
(被保護者が非行少年であることが判明した場合などの措置)
第22条 警察官は、被保護者が少年であって、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第6号の非行少年又は同条第7号の不良行為少年であることが明らかとなった場合においては、当該少年について、同規則の定めるところにより、補導を行うものとする。

2 警察官は、被保護者が保護者に監護させることが不適当と認められる児童であることが明らかとなった場合においては、児童福祉法第25条の規定により、警察署長に報告し、その指揮を受けて福祉事務所又は児童相談所に通告するものとする。
3 警察官は、被保護者が売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項の要保護女子であることが明らかとなった場合においては、当該被保護者が少年であって第12条第1項第2号又は前2項の規定により関係機関に送致し又は通告する措置をとった場合を除き、最寄りの婦人相談所又は婦人相談員に通知するものとする。この場合においては、婦人相談所の一時保護施設その他適当な施設への収容について配意するものとする。
(被保護者と犯罪の捜査など)
第23条 被保護者が罪を犯した者であること又は少年警察活動規則第2条第4号の触法少年若しくは同条第5号のぐ犯少年であることが判明するに至った場合においても、なお保護を要する状態にあると認められる間は、証拠の保全上真にやむを得ないと認められる場合を除き、被保護者について取調べ又は調査をしないものとする。被保護者が犯罪の被害者であることが明らかとなった場合においても、また同様とする。
(避難及び解放)
第24条 警察署長は、地震、風水害、火災その他の非常災害に際し、警察署内で避難の手段がないと認めるときは、本部長の指揮を受けて被保護者を他の適当な場所に避難させることができる。ただし、被保護者が第26条第1項各号に規定する者であって避難処置のとれない場合は、一時これを解放することができる。
2 前項の規定により被保護者を避難させ、又は一時解放する場合において本部長の指揮を受けることができない事情があるときは、事後できるだけ速やかに報告しなければならない。
3 警察署長は、第1項ただし書の規定により被保護者を解放するときは、出頭すべき日時及び場所を指定して行わなければならない。
(必要な訓練の実施)
第25条 警察署長は、災害その他非常の場合に備え、あらかじめ計画をたて、これに基づき必要な訓練を実施しなければならない。
   第6章 児童の一時保護など
(一時保護)
第26条 警察官は、次の各号に掲げる場合において、夜間であるため、又は同行し若しくは引致すべき場所が遠隔であるなどの理由によりやむを得ない事情があるときは、それぞれ当該各号の児童その他同行し又は引致すべき者などを保護室に一時収容するものとする。
(1) 児童福祉法第33条の規定により、児童相談所長の委託を受けて児童の一時保護を行う場合
(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第13条第2項(同法第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同行状を執行する場合
(3) 少年法第26条第1項の規定により家庭裁判所の決定を執行する場合
(4) 少年院法(平成26年法律第58号)第89条第2項又は第90条第5項の規定により在院者を連れ戻す場合
(5) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第78条第2項又は第79条第5項の規定により在所者を連れ戻す場合
(6) 更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項の規定により、引致状による引致を行う場合
(7) 売春防止法第22条第3項(同法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、収容状を執行する場合
(8) 婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第16条の規定により、婦人補導院から逃走した者を連れ戻す場合
(9) 精神保健福祉法第39条第2項の規定により、精神科病院から無断で退去し、その行方が不明になった者を発見した場合
2 前項の場合においては、第3条(保護の責任)、第5条第2項(同行する場合の配意)、同条第3項(保護室などにおける女性、少年の取扱い)、第7条(事故の防止)、第8条(危害防止の措置)、第9条(危険物及び貴重品の保管)、第10条(保護室における危害予防の特別措置)、第11条(異常を発見した場合の措置)、第13条(保護室などの巡視)、第16条(保護に当たる警察官の指定)、第21条(保護カード)の規定を準用するものとする。
   第7章 報告
(保護取扱状況の報告)
第27条 警察署長は、第21条の保護カードを作成した際は、速やかに本部長へ報告しなければならない。
附則
(施行期日)
 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和36年7月20日本部訓令第10号)
 この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和43年1月10日本部訓令第1号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月4日本部訓令第2号)
 この訓令は、昭和53年1月4日から施行する。
附則(昭和57年11月1日本部訓令第17号)
 この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日本部訓令第16号)
 この訓令は、平成26年9月29日から施行する。
附則(平成27年6月1日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

附則(令和2年12月24日本部訓令第28号)

 この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

附則(令和4年5月27日本部訓令第12号)

 この訓令は、令和4年6月10日から施行する。


別添様式 省略

  

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