「防犯の日」設定について(例規通達)

「防犯の日」設定について(例規通達)

平成元年3月7日
鳥防少例規第9号
対号 昭和51年5月29日付け鳥防発第556号「防犯の日」設定について(一般通達)
 最近の犯罪情勢は、国際化、悪質化、巧妙化の憤向がますます高まり、一方、急速に進展する社会の高齢化の問題さらには、少年非行の増加等憂慮すべき状況にあり、これら犯罪等に対処するため防犯活動を強化する必要がある。
 このため「防犯の日」を設定したので、これが効果的な推進を図られたい。
 なお、対号通達は廃止する。

1 設定の趣旨
 悪質巧妙化さらには国際化の傾向をたどる犯罪の予防並びに少年非行の防止、高齢者に対する各種犯罪からの被害防止を図り、犯罪のない明るく住みよい町づくりを推進するため、県民に防犯思想の普及を図り、積極的な自主防犯活動の実践を促すとともに、警察官による防犯活動を特に強化するものである。
2 名称及び設定日
 名称  「防犯の日」
 設定日  毎月10日とする。ただし、当該設定日が日曜日、毎月の第2土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和3年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。
3 実施重点
 すべての犯罪を防止することを目標とするが、特に盗犯の予防、高齢者の保護に重点を置く。
4 実施上の留意事項
(1) 実施重点項目は、県下の犯罪発生状況等を勘案しながら、毎月20日までに翌月の項目を指示するので、署情に応じた計画を樹立して実施すること。
(2) 防犯思想の普及のため、関係機関団体等においても活動してもらうよう協力を依頼すること。
(3) この日は積極的に広報を行い、「10日」即「防犯の日」であることを認識させること。
5 報告
 実施結果は、別表により翌日午前10時までに電話報告すること。

別表 省略
  

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