平成16年9月21日
鳥捜一例規第6号外
改正 令和元年鳥捜一例規第1号
性犯罪捜査においては、被害女性の心情に配意しつつ捜査を行う必要がある。このため、あらかじめ適正を有する女性警察官を性犯罪指定捜査員として指定するとともに、より効果的な被害者対策と迅速適正な犯罪捜査活動を推進するため、別添のとおり「性犯罪指定捜査員運用要綱」を制定し、平成16年10月1日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。
別添
性犯罪指定捜査員運用要綱
第1 目的
この要綱は、性犯罪指定捜査員の指定及び運用に関し必要な事項を定め、もって、適切かつ効果的な性犯罪捜査を推進するとともに、性犯罪被害者の捜査過程における第二次的被害の軽減等を図ることを目的とする。
第2 性犯罪指定捜査員の任務
性犯罪指定捜査員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被害者からの事情聴取及び被害届の受理
(2) 被害申告の説得、捜査手続等の説明
(3) 性犯罪に関する相談受理並びに被害者、その親族等との連絡及び助言
(4) 被害者を立会人とする検証・実況見分の実施
(5) 病院への同道並びに検査及び資料採取の立会
(6) 被害者からの証拠品押収、資料採取、負傷部位等の写真撮影
(7) その他性犯罪捜査を推進する上で必要と認められる活動
第3 性犯罪指定捜査員の指定及び解除等
1 各警察署長は、配置された警察官のうち、第2に定める任務の遂行に適性を有すると認められる者を選考し、性犯罪指定捜査員推薦書(様式第1号)により、刑事部捜査第一課長(以下「捜査第一課長」という。)を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。
2 本部長は、1に定める上申に基づき、適任者を性犯罪指定捜査員に指定するものとし、指定に際しては、指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。
3 捜査第一課長は、指定された性犯罪指定捜査員について、性犯罪指定捜査員名簿(様式第3号)に登載し、各所属長に通知するものとする。
4 本部長は、性犯罪指定捜査員が人事異動、病気、その他任務遂行上適当でないと認める事由が生じたときには、その指定を解除するものとする。指定の解除に当たっては、捜査第一課長を経由して所属長に示達するものとする。
第4 性犯罪指定捜査員の運用
1 派遣要請
(1) 所属長は、性犯罪指定捜査員の派遣を必要と認めるときは、性犯罪指定捜査員派遣要請書(様式第4号)により、捜査第一課長を経由して、刑事部長に要請するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭による要請後に、性犯罪指定捜査員派遣要請書を送付できるものとする。
(2) 刑事部長は、性犯罪指定捜査員の派遣要請の必要性を認めたときは、当該所属長に対し、その派遣を命じるものとする。
2 運用
派遣先所属長は、派遣された性犯罪指定捜査員を指揮監督し、適切かつ効果的な運用に努めるものとする。
3 派遣の解除
刑事部長は、当該事件の捜査の進展状況などにより、性犯罪指定捜査員を派遣しておく必要がないと認めたときは、性犯罪指定捜査員の派遣を解除するものとする。
第5 教養訓練
刑事部長は、性犯罪指定捜査員に対し、性犯罪捜査に関して必要な教養訓練を随時実施するものとする。
第6 性犯罪指定捜査員に関する事務管理
1 性犯罪指定捜査員に関する事務は、刑事部捜査第一課において行うものとする。
2 刑事部捜査第一課性犯罪捜査指導官は、性犯罪指定捜査員名簿を異動の都度作成し、各所属長に通知するものとする。
様式 省略