調査解剖実施要綱の設定について(例規通達)

調査解剖実施要綱の制定について(例規通達)

平成25年5月2日
鳥捜一例規第10号外
改正  平成26年鳥捜一例規第5号外、平成30年鳥務例規第3号
 
 鳥取県警察における死体の解剖については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)上の手続による死体解剖(司法解剖)又は死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条の規定に基づく死体解剖(承諾解剖)を実施しているところであるが、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)の施行に伴い、新たな死体解剖の実施について、別添のとおり「調査解剖実施要綱」を制定し、平成25年5月2日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
   調査解剖実施要綱
第1 目的
 この要綱は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号。以下「死因身元調査法」という。)第6条第1項の規定に基づく死体の解剖(調査解剖。以下「解剖」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、鳥取県警察の取り扱う死体の死因を明らかにし、その死因が被害の拡大、再発防止等の措置が必要となるものであるかどうかを確認し、もって適正な検視業務の遂行に資することを目的とする。
第2 定義
 この要綱における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 「検視」とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条第2項及び検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)の規定による検視をいう。
(2) 「調査」とは、死因身元調査法第4条第2項の規定による死体等の調査をいう。
第3 解剖の対象死体
 解剖の対象となる死体(以下「対象死体」という。)は、検視又は調査の結果、犯罪捜査の手続が行われていない死体のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する死体でその死因が被害の拡大、再発防止等の措置が必要となるものであるかどうかを確認する必要があるものとする。
(1) 死因が不詳のもの
(2) 外因死の可能性のあるもの
(3) 若年層(50歳未満)の病死の可能性のあるもの
第4 解剖委託先
 死因身元調査法第6条第3項に規定する解剖の委託先(以下「委託先法人」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鳥取県米子市西町86番地
 国立大学法人鳥取大学医学部
(2) 島根県出雲市塩冶町89番地1
 国立大学法人島根大学医学部
第5 解剖要否の判断
1 警察署長(以下「署長」という。)は、解剖の必要があると認めたときは、速やかに刑事部捜査第一課長(以下「捜査第一課長」という。)を経由して報告するものとする。
2 刑事部捜査第一課検視官室長及び刑事部捜査第一課検視官(以下「検視官等」という。)は、積極的に対象死体の現場へ臨場し、解剖の要否の判断について署長に助言するものとする。
3 署長は、委託先法人に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、解剖の要否の判断をするものとする。
第6 遺族に対する説明
1 署長は、遺族(配偶者及び2親等以内の血族の者をいう。以下同じ。)の心情を考慮し、対象死体を検案する医師の協力を得て、遺族に対し解剖の趣旨及び必要性を説明するなど真に遺族の理解が得られるように努めるものとする。
2 遺族がないとき、遺族の所在が不明であるとき又は遺族への説明を終えてから解剖するのでは解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族に対する説明を要しないものとする。
第7 解剖の手続
1 署長は、委託先法人に所属する医師について捜査第一課長から指定を受けた後、調査解剖委託書(別記様式)により当該委託先法人に解剖を委託するものとする。
2 署長は、1の委託を行ったときは速やかに調査解剖委託書の写しを捜査第一課長に送付するものとする。
第8 解剖の立会い
 解剖に際しては、警察署員等が立会いし、検視官等又は警察本部主管課員は司法解剖に準じて立会いするものとする。
第9 刑事手続への移行
 署長は、解剖中に、その死亡が犯罪に起因する疑いを認めたときは、直ちに刑事訴訟法に基づく犯罪捜査の手続に移行するものとする。
第10 解剖結果の確認と報告
1 署長は、解剖が終了したときは、当該解剖を執刀した医師(以下「解剖医」という。)からその結果を確認するとともに、解剖の結果に係る書面を受領し、捜査第一課長を経由して報告するものとする。
2 署長は、後日、解剖医が解剖の結果を記載した鑑定書等(以下「鑑定書等」という。)が必要となったときは、捜査関係事項照会書又は鑑定嘱託書により解剖医に作成を依頼するものとする。
第11 解剖費用等の支払
1 捜査第一課長は、解剖を実施した場合は、委託先法人に対して委託契約に基づく委託料を支払うものとする。
2 署長は、解剖医に鑑定書等の作成を依頼し、解剖医が鑑定書等を作成した場合は、解剖医に対して当該費用を支払うものとする。
3 解剖及び鑑定書等の作成に要する費用に関する事務は、刑事部捜査第一課で行うものとする。

別記様式 省略
  

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