遺体解剖に伴う死体検案書料の公費支出運用要領の制定について(例規通達)

遺体解剖に伴う死体検案書料の公費支出運用要領の制定について(例規通達)

平成26年2月13日
鳥捜一例規第3号外

改正 令和2年鳥務例規第13号

 犯罪被害者等の遺族の経済的負担の軽減等を図るため、この度、別添「遺体解剖に伴う死体検案書料の公費支出運用要領」を制定し、平成26年2月14日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
   遺体解剖に伴う死体検案書料の公費支出運用要領
1 趣旨
 この要領は、殺人事件、交通死亡事故その他警察署長又は交通部高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)が遺体解剖の必要性を認めた事件に係る遺族(以下「遺族」という。)の経済的負担の軽減等を図るため、遺体解剖に伴う死体検案書の作成費用(以下「死体検案書料」という。)の公費支出(以下「支出」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 支出対象とする遺体
 警察の取り扱う解剖遺体とする。ただし、身元不明死体を除く。
3 支出額
 1体につき2万円を上限とし、同額を超える差額は遺族の負担とする。
 なお、支出額については、消費税及び地方消費税を含む金額とする。
4 支出対象の認定
(1) 解剖遺体を取り扱う警察署の事件捜査を担当する課長又は交通部高速道路交通警察隊副隊長は、遺族に対し、死体検案書料の支出について説明をした上、死体検案書料認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により警察署長等に上申する。
(2) 上申を受けた警察署長等は、死体検案書料の支出が必要と認定した場合は、申請書の写しを刑事部捜査第一課長に送付するものとする。
5 支出手続
(1) 支出対象の認定を行った警察署長等は、速やかに支出手続を行うものとする。
(2) 死体検案書料の支払は、遺体解剖を実施した医師が作成した請求書(様式第2号)の提出を受けた後、医師の指定した金融機関への口座振込により行うものとする。
6 支出上の留意事項
(1) 次に掲げる場合には、支出を行わないものとする。
ア 遺族が支出を求めないとき。
イ 犯罪被害者等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に所属していたとき(その組織に属していたことが、当該犯罪被害等を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 支出することが社会通念上適当でないと認められるとき。
エ その他支出することが適当でないと認められる相当な理由のあるとき。
(2) 解剖遺体のうち、解剖前に他の医師が検案したことにより、既に死体検案書の作成がなされているものについて、解剖時に2度目の死体検案書が作成される場合は、解剖時の死体検案書料を支出するものとする。
(3) 遺族が複数の死体検案書を必要とする場合において、2部以降の死体検案書料は遺族の負担とする。

様式 省略

  

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