令和3年2月8日
本部訓令第7号
一部改正 令和5年本部訓令第17号、令和5年本部訓令第25号
自動車等運転者に対する行政処分の事務手続に関する訓令を次のように定める。
自動車等運転者に対する行政処分の事務手続に関する訓令(平成14年鳥取県警察本部訓令第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 違反等登録票の点検等(第6条-第12条)
第3章 違反等登録(第13条-第20条)
第4章 処分量定(第21条-第25条)
第5章 処分の移送等(第26条-第29条)
第6章 処分決定等(第30条-第33条)
第7章 処分書等の交付(第34条・第35条)
第8章 処分登録等(第36条-第39条)
第9章 その他(第40条-第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及びこれに関係する法令等の規定に基づいて行う自動車等の運転免許を受けた者に対する行政処分を迅速かつ公正に処理するため、必要な事務手続を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 警察署等 警察署、交通部交通機動隊、同部高速道路交通警察隊及び交通事件を取り扱う所属をいう。
(2) 警察署長等 警察署等の所属長をいう。
(3) 警察官等 交通違反の取締り、交通事故の現場処理及び交通事故を起こした運転者等の取調べに従事する警察官並びに駐・停車違反に係る反則告知を行う交通巡視員をいう。
(4) 一般違反行為 自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)別表第2の1の表の上欄に掲げるものをいう。
(5) 特定違反行為 令別表第2の2の表の上欄に掲げるものをいう。
(6) 違反行為 一般違反行為及び特定違反行為をいう。
(7) 人身事故等 人身事故及び建造物損壊事故をいう。
(8) 違反報告書 警察官等が作成した違反行為に係る交通反則切符、交通切符、点数切符、現認報告書その他の書類で、違反事実等を認定するためのものをいう。
(9) 違反等登録 別に定める違反登録及び事故登録をいう。
(10) 抹消登録 別に定める不適格事由抹消登録をいう。
(11) 違反等登録票 別に定める違反登録票及び事故登録票をいう。
(12) 処分登録 別に定める違反処分登録及び事故処分登録並びに違反外処分登録をいう。
(13) 処分猶予登録 別に定める違反処分猶予登録及び事故処分猶予登録をいう。
(14) 処分手配登録 別に定める処分手配登録をいう。
(15) 処分短縮登録 別に定める違反処分短縮登録及び事故処分短縮登録並びに違反外処分短縮登録をいう。
(16) 行政処分関係書類 違反報告書、違反等登録票その他行政処分手続に関する書類をいう。
(17) 免許の停止等 法第90条第1項、法第103条第1項若しくは同第4項又は法第107条の5第1項若しくは第2項に係る運転免許(以下「免許」という。)の効力の停止若しくは保留又は自動車等の運転の禁止の処分をいう。
(18) 行政処分 免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止の処分をいう。
(19) 行政指導 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号の規定により、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう。
(20) 違反照会 別に定める免許・不適格事実照会及び行政処分事実照会をいう。
(21) 点数通報 別に定める新規免許登録及び違反登録並びに事故登録を行った際に、情報処理センターから送信される通報又は回答事項をいう。
(22) 点数通報書 点数通報を都道府県警察において印字した資料をいう。
(23) 処分決定 行政処分事由に該当することとなった運転者に対し、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、当該運転者に対して行政処分を行うことを決定することをいう。
(24) 処分書等 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)別記様式第13の3若しくは別記様式第13の4の処分通知書及び府令別記様式第19の3の3若しくは別記様式第22の6の処分書をいう。
(25) 処分書等の交付 処分通知書による通知又は処分書の交付をいう。
(26) 出頭通知 処分決定を行った行政処分の対象者に対し、処分通知書による通知又は処分書を交付するための出頭を求める通知をいう。
(27) 停止処分者講習 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。
(28) 違反者講習 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習をいう。
(29) 処分移送通知書 法第103条第3項(法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)に規定する府令別記様式第19又は別記様式第22の4の処分移送通知書をいう。
(30) 処分事案の移送 処分事案が発生した時における運転者の住所地が、当該行政処分事案の発生地以外の都道府県警察の管轄区域内にある場合に、当該行政処分事案の発生地を管轄する公安委員会から、当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して行う行政処分事案の移送をいう。
(31) 違反者講習該当事案の移送 違反者講習該当行為時における運転者の住所地が、当該違反者講習該当行為地以外の公安委員会の管轄区域内にある場合に、当該違反者講習該当行為地を管轄する公安委員会から当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して行う違反者講習該当事案の移送をいう。
(32) 処分決定通知 処分決定(免許の拒否、保留を除く。)を行った時における当該処分に係る者の住所地が、当該決定を行った公安委員会以外の公安委員会の管轄区域にある場合に、当該決定を行った公安委員会から当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して行う処分決定(免許の拒否、保留を除く。)を行った旨の通知をいう。
(33) 処分執行依頼 処分決定を行った当該者の住所地又は居所が他の公安委員会の管轄区域内にある場合に、当該決定を行った公安委員会から当該者に対する処分書等の交付を当該者の住所地又は居所を管轄する公安委員会に依頼することをいう。
(34) 処分執行通知 処分決定通知に係る者に対して処分書等の交付をした場合において、処分決定通知を行った公安委員会から当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して行う行政処分執行を行った旨の通知をいう。
(都道府県警察相互の連絡、協力)
第3条 違反等登録、処分事案の移送、処分決定通知、処分執行依頼等の行政処分関係事務は、関係都道府県警察との緊密な連絡と協力の下に行わなければならない。
(迅速かつ確実な行政処分)
第4条 点数制度による行政処分は、違反等登録並びに処分及び処分短縮の登録に基づいて行われるものであることから、これら登録は迅速かつ確実に行わなければならない。
2 交通の安全を確保するためには、行政処分を迅速かつ確実に執行し、運転不適格者を排除することが重要となることから、行政処分を必要と認める事由が生じたときは、事実に基づき可能な限り速やかに処分決定及び処分執行を行い、もって将来における道路交通上の危険を防止し、併せて当該行政処分に係る者の危険性の早期改善が図られるようにしなければならない。
(効率的な事務処理の推進)
第5条 迅速かつ確実な行政処分のため、警察本部における専門的な事務処理体制を整備するとともに、捜査担当部門との連携を図るなどし、効率的な行政処分事務の推進に努めなければならない。
第2章 違反等登録票の点検等
(違反行為の発見報告)
第6条 警察官等は、点数評価の対象となる違反行為を発見したときは、速やかに違反報告書を作成して、警察署長等に報告しなければならない。この場合において、当該違反行為が交通事故を伴うものであり、かつ、当該交通事故の調査になお相当の時間を要するものであるときは、当該事故登録に必要な事項を即報しなければならない。
2 警察官等は、点数制度による行政処分が警察官等の作成した違反報告書に基づいて行われるものであることを銘記し、違反報告書の記載を正確かつ明瞭に行わなければならない。
3 警察官等は、違反報告書に係る人身事故等が第15条の登録除外事由に該当すると認めたときは、当該違反報告書の所要欄にその意見を付記しなければならない。
(違反等登録票の作成)
第7条 警察署長等は、違反報告書に係る事案のうち、送致又は通告不相当と認めた事案以外の事案について、違反等登録票を作成しなければならない。
2 警察署長等は、交通関係の事務の処理に従事する警察職員の中から、違反等登録票の作成を一元的に管理する、違反等登録票作成責任者を指定しなければならない。
(違反等登録票の点検)
第8条 警察署長等は、交通担当幹部の中から、違反等登録票審査責任者(以下「審査責任者」という。)を指定しなければならない。
2 審査責任者は、平素から、警察官等に対し、違反報告書の適正な作成のための指導教養を行わなければならない。
3 審査責任者は、違反等登録票の記載に必要な事項が違反報告書に正確かつ明瞭に記載されているかどうかを点検し、再調査等が必要な場合には、警察官等に対し追加調査や訂正報告書の作成を求めなければならない。
4 審査責任者は、審査に係る事案が人身事故等に係るものであるときは、違反報告書に記載されている違反行為の種別、交通事故の種別及び交通事故を起こした者の不注意の程度に関する記載内容の不備又は事実の認定誤りがないかどうかを審査し、再調査等が必要な場合には、警察官等に対し追加調査や訂正報告書等の作成を求めなければならない。
5 審査責任者は、審査の結果、当該審査に係る事案が第15条の登録除外事由に該当すると認めたときは、違反報告書の所要欄にその意見を付記しなければならない。
(行政処分関係書類の送付)
第9条 警察署長等は、行政処分関係書類を交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)に送付しなければならない。
2 警察署長等は、6点以上の点数が付されることとされている人身事故等又は違反行為に係る事案の行政処分関係書類を送付するときは、違反報告書の所要欄に処分量定上の参考意見を付記し、当該事案が他の都道府県公安委員会に移送を要するもの又は判断の困難なものであるときは、事実の証明に必要な調査書類等を添付しなければならない。この場合において、第10条に規定する報告期限までに行政処分関係書類を作成することができないときは追送しなければならない。
(行政処分関係書類の送付期限)
第10条 行政処分関係書類の送付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要領によって行わなければならない。
(1) 仮停止事案
ア 仮停止をした警察署長等は、直ちに主管課長に対し、当該事案の事故登録に必要な事項を電話により即報するとともに、速やかに行政処分関係書類を送付すること。
イ アの即報を受理した主管課長は、仮停止を受けた者の氏名、生年月日、性別及び免許証番号を確認し、当該事案について事故登録票を作成し、直ちに事故登録を行うこと。
ウ イの場合において、当該事案について法第103条第1項若しくは第2項又は法第107条の5第1項若しくは第2項に規定する処分(以下「本処分」という。)を行う公安委員会が他の都道府県公安委員会であるときは、主管課長は、直ちに当該都道府県警察に対し、仮停止を受けた者の氏名、生年月日、性別及び免許証番号を電話連絡すること。この場合において、他の都道府県警察からの電話連絡を受理した場合であって、急を要するときは、当該事案の事故登録が行われた直後に、その者について違反照会を行い、その回答に基づく意見の聴取の準備を行うこと。
エ ウの場合において、仮停止をした警察署長は、速やかに主管課長を経由して行政処分書関係書類を当該都道府県警察に送付すること。
(2) 三者即日処理の日に処分書の交付をする事案
警察署長等は、法第109条第1項の規定により、運転免許証を保管した事案については、保管証の有効期間内の三者即日処理日に出頭日を定めるとともに、当該期日までに処分書を交付するための違反等登録を行うこと。
(3) 人身事故等に係る事案(仮停止事案を除く。)
ア 警察署長等は、当該事故の取調べの際に意見の聴取通知をした事案については、(1)ウの仮停止事案の例に準ずること。
イ 警察署長等は、ア以外の事案については、事故発生のときから遅くとも48時間以内に行政処分関係書類の送付手続を終了し、事故発生の翌日から10日以内に送達させること。
(4) 前3号に掲げる事案以外の事案
警察署長等は、警察署等において違反報告書を受理した日の翌日(休日の場合は、その翌日)までに行政処分関係書類の送付手続きを終了し、交通反則切符、交通切符、点数切符に係る違反については、違反の翌日から5日以内に、その他の違反行為については、違反の翌日から10日以内に送達させること。
(行政処分関係書類の決裁等)
第11条 警察署長等は、行政処分関係書類の主管課長への送付に関する事務は、審査責任者に専決させることができる。
2 審査責任者は、審査責任を明らかにするため、違反行為に係る事件簿等に登載した事件のうち、行政処分関係書類を作成しなかったものについて、当該事件簿の余白にその旨を明記しておかなければならない。
3 警察署長等は、前項の事件簿等の記載及び違反等登録の原資料となった事件の送致記録等により、行政処分関係書類の作成及び送付が適正に行われているかどうかについて指導、監督し、違反発見報告のあった事案の適正な処理に配意しなければならない。
4 警察署長等は、行政処分関係書類を送付した事案について、登録内容の変更又は登録を不適当とする事情を認めたときは、速やかにその旨を主管課長に連絡しなければならない。
(主管課長の措置)
第12条 主管課長は、警察署長等から行政処分関係書類の送付を受けたときは、その受理の日から翌日(休日の場合は、その翌日)までの間において、所要のコードの点検を行い違反等登録をしなければならない。
2 主管課長は、主管課の警部補及び同相当職以上の職員の中から行政処分関係書類点検責任者を指定し、当該者が行政処分関係書類の点検及び警察署等の違反等登録票作成責任者に対する指導、教養が十分に行われるよう配意しなければならない。
第3章 違反等登録
(違反等登録審査官の指定)
第13条 主管課長は、主管課の警部補及び同相当職以上の職員の中から違反等登録審査官(以下「登録審査官」という。)を指定すること。
(違反等登録審査)
第14条 登録審査官は、警察署長等から送付された行政処分関係書類に係る交通違反又は交通事故が違反等登録の対象になるか否かを審査し、当該交通違反又は交通事故が点数評価の対象となるものであるときは、当該交通違反又は交通事故の事実認定が適正に行われており、かつ、事実の証明が十分であるかどうかについて審査しなければならない。この場合において、交通事故を起こした者の不注意の程度の認定は、別表第1の区分及び基準に従って厳正に行わなければならない。
(違反等登録除外)
第15条 登録審査官は、行政処分関係書類に係る事案について、違反事実の不存在若しくは事実誤認があると認めたとき、又は告知等の基準に該当しないと認めたときは、当該事案を違反等登録から除外しなければならない。また、交通事故に係る事案について別表第2の交通事故に関する登録除外事由に該当すると認めたときは、当該事案を事故登録から除外しなければならない。
(違反等登録の迅速処理)
第16条 主管課長は、行政処分関係書類の点検の終了を待って直ちに違反等登録審査を行い、審査のために違反等登録に遅延を来すことがないようにしなければならない。この場合において、違反報告書の記載内容に不備があり、補充調査を必要と認めるときは、明らかに違反等登録除外を相当と認めた場合を除きとりあえず違反等登録をし、当該事案について処分が行なわれるまでの間において、警察署長等に対し追加調査や訂正報告書の作成を求めなければならない。
(違反等登録の決裁)
第17条 登録審査官は、違反等登録除外に関するものを除き、違反等登録について専決できる。
2 登録審査官は、前項により専決した場合には、その取扱い状況を違反等登録日報によって主管課長に報告しなければならない。
3 登録審査官は、第15条の違反等登録除外に関する事務の決裁において、当該違反等登録除外を必要と認めた理由を違反報告書の所要欄に付記した上で、個々の事案について主管課長の決裁を受けなければならない。
(違反等登録除外の特例)
第18条 主管課長は、他の公安委員会から移送を受けた事案について、処分量定の際に違反等登録の変更又は違反等登録除外を要すべき事由を発見したときは、その理由を明らかにして、当該事案の発生地を管轄する都道府県警察に違反等登録の変更又は違反等登録除外を依頼しなければならない。
(違反等登録を抹消登録する場合における措置等)
第19条 主管課長は、違反等登録を抹消登録した場合は、次により措置しなければならない。
(1) 当該違反等登録から抹消登録までの間の行政処分又は行政指導(以下「行政処分等」という。)の有無を直ちに調査するとともに、当該違反等登録に基づいた行政処分等が認められる場合については、迅速かつ確実な是正措置を講ずること。
(2) 当該違反等登録に係る運転者の住所地が他の都道府県である場合は、住所地を管轄する都道府県警察の行政処分担当課長に対し抹消登録した旨を電話で即報すること。
(3) 運転免許を受けていない者への対応については、次のとおりとすること。
ア 運転免許を受けていない者に係る違反等登録を抹消登録した場合は、同人による運転免許の申請や受験相談の機会において、同人に対し、抹消登録前の違反等登録に基づいた行政処分等が行われているおそれがあることを念頭に置き、同人の住所地管轄の有無を問わず、当該違反等登録から抹消登録までの間における行政処分等の有無を同人に対して確認するなど直ちに調査するとともに、当該行政処分等が認められる場合については、迅速かつ確実な是正措置を講ずること。
イ アにおいて、当該違反等登録に係る者が所在不明になるなど、行政処分等の有無が確認できない場合は、他の全ての都道府県警察の行政処分担当課長に対し、当該行政処分等の有無に関する調査を依頼すること。また、当該違反等登録、抹消登録、調査依頼等の経過を警察庁交通局運転免許課行政処分係(以下「警察庁行政処分係」という。)に報告すること。
ウ 他の都道府県警察の行政処分担当課長からイと同様の調査を受けた場合は、調査を行い、その結果、抹消登録前の違反等登録に基づいた行政処分等が認められたときは、当該行政処分担当課長にその旨を回答するとともに、当該行政処分担当課長と緊密な連携を図りつつ、必要な措置を適切に講ずること。また、イの調査を行い、回答を受けた場合は、その旨及び回答を受けて講じた措置等について、警察庁行政処分係に報告すること。
2 他の都道府県警察の行政処分担当課長から抹消登録した旨の即報を受けた主管課長は、前項第1号の措置を講ずること。
(違反等登録のある者による運転免許申請時等の適切な取扱いのための措置)
第20条 主管課長は、違反等登録のある者による運転免許申請や受験相談に対する適切な取扱いがなされるよう、当該窓口において違反照会の確実な実施、申請者等に対する丁寧な聞き取り、照会結果と聞き取り内容が異なる場合の行政処分係(他の都道府県警察による違反等登録の場合は、当該都道府県警察の行政処分担当課)に対する確実な確認等について運転免許申請等の窓口担当者等に対する指導教養を行わなければならない。
2 主管課長は、前項の運転免許申請等の窓口における違反等登録がある者に対する措置経過について、事後の問合せや紛議に適切に対応できるよう、措置内容を明確に記録するための必要な規定を整備するとともに、運転免許申請等の窓口担当者に対する指導教養を行わなければならない。
第4章 処分量定
(免許の拒否、保留)
第21条 主管課長は、新規免許の申請者に係る処分量定について点数通報の違反歴等が当該免許申請者のものであるかどうかを確認し、その後に計算した当該者の免許の停止等の回数、累積点数及び免許取消歴等に基づいて行わなければならない。この場合において、通報に係る違反歴等が同一人のものであるかどうかの確認は、点数通報の違反運転者の本籍及び住所等の異同によって識別しなければならない。
2 主管課長は、併記免許の申請者に係る処分量定について運転者管理業務実施要領で定める処分通報又は処分手配通報がある場合には、現に受けている免許の処分を行った当該公安委員会の処分決定に従い、同一の処分量定を行わなければならない。
(免許の取消し、停止)
第22条 主管課長は、点数通報の処分基準該当点数及びその点数に達することとなった違反行為に係る違反報告書に基づいて処分量定を行わなければならない。
(自動車等の運転の禁止)
第23条 主管課長は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者に係る処分量定について違反等登録の際に違反照会を行い、その回答に係る違反行為が現に行った違反等登録に係るもののみであるときは、当該違反行為について点数計算をし、当該違反等登録に係る違反行為のほかに違反歴又は処分の回答があったときは、国籍及び住所等によって当該違反歴等が同一人のものであるかどうかを確かめた後、免許の停止等の回数及び累積点数を計算し、その計算した内容及び免許取消歴等に応じて次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要領により措置しなければならない。
(1) 処分基準点数に該当する場合
ア 本県公安委員会が国際運転免許証等を所持する者の住所地を管轄する公安委員会であるときは、処分基準該当点数及び当該点数に達することとなった違反行為に係る行政処分関係書類に基づいて処分量定を行う。
イ 本県公安委員会が国際運転免許証等を所持する者の住所地を管轄する公安委員会でないときは、点数通報書の所要欄に計算した点数を付記して、当該者の住所地を管轄する公安委員会に移送する。
(2) 処分基準点数に該当しない場合
点数通報書を廃棄し、当該違反行為に係る行政処分関係書類を保存する。
(処分量定上の留意事項)
第24条 主管課長は、処分基準点数に達することとなった違反行為が、交通事故に係るものであるときは、次の各号に掲げる事項に留意して処分量定を行わなければならない。
(1) 当該事故登録の後において点数評価に関する事項に変更を要すべき新たな事情が生じていないかを調べ、その事情があるときは、点数計算をやり直し、その結果に基づいて処分量定を行うこと。
(2) 当該交通事故が別表第1交通事故の不注意の程度の認定基準の「軽い」に該当するものであるときは、同表の交通事故の不注意の程度「軽い」の細目区分についてその程度を認定し、「小」に該当すると認めた事案については、その内容が処分軽減を相当とするものであるかどうかを審査すること。
(処分量定に関する事務の決裁)
第25条 登録審査官は、処分量定に関する事務の決裁のうち、事案の内容が平易なものについては主管課長の一括決裁を受けることができる。
第5章 処分の移送等
(処分の移送通知書に関する事務)
第26条 主管課長は、法第103条第3項(法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)の規定により、他の都道府県警察に処分移送通知書を送付するに当たっては、当該処分移送に係る事案の事実の証明に必要な次に掲げる書類等の一部又は全部を添付して行わなければならない。
(1) 交通違反の場合
ア 点数通報書及び行政処分関係書類
イ 酒酔い・酒気帯び鑑識カード又は速度測定の記録の写し
ウ その他違反事実の証明に必要な資料
(2) 交通事故の場合
ア 点数通報書及び行政処分関係書類
イ 実況見分調書の写し
ウ 供述調書(被疑者・被害者・参考人)の写し
エ 酒酔い・酒気帯び鑑識カードの写し
オ 医師の診断書又は検案書の写し
カ その他違反事実の証明に必要な資料
2 主管課長は、事前に処分移送通知書に添付する関係書類等の内容を審査し、所要の整備をしたものを送付しなければならない。
(処分事案又は違反者講習該当事案の移送)
第27条 主管課長は、処分事由発生時及び違反者講習該当行為時における運転者の住所地が他の都道府県内であるときは、住所地を管轄する公安委員会に処分事案又は違反者講習該当事案を移送しなければならない。
2 主管課長は、処分事案又は違反者講習該当事案の移送については、第18条の規定を準用する。
(処分執行の通知及び処分執行依頼)
第28条 主管課長は、処分をした旨の通知及びその通知の際に併せて処分執行依頼を行うときは、当該処分について第38条第1項第1号に定める処分手配登録をしたのち、処分を受ける者に交付する処分書等を送付しなければならない。
(処分執行依頼を受けた場合の措置)
第29条 処分を受ける者に対する処分書等の交付は、当該処分書等に処分期間の始期及び終期並びに交付(通知)年月日を記載して行わなければならない。
第6章 処分決定等
(意見の聴取等)
第30条 主管課長は、法第104条に規定する意見の聴取に関する事務手続については、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)第3条から第13条までの規定を適用して行わなければならない。
(処分決定の決裁)
第31条 免許の取消し及び拒否並びに自動車の運転の禁止に関しては、公安委員会の審議を経て処分決定を行わなければならない。
2 免許の保留及び効力の停止に関して、主管課長が専決することができる。
3 主管課長は、処分に関する決裁については、人身事故等又は違反行為の内容が平易なものについては一括して決裁を受け、重要又は異例なものについては、個別に決裁を受けなければならない。
(処分決定通知)
第32条 主管課長は、処分決定通知を行う場合は、処分決定通知書を送付して行うものとする。
(特例聴聞に関する事務手続)
第33条 特例聴聞(法第104条の2の規定に基づく聴聞の特例をいう。)に関する事務手続は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第3条から第19条までの規定を適用して行わなければならない。
第7章 処分書等の交付
(関係事務の集中処理)
第34条 主管課長は、処分書等の交付に関する事務を、原則として交通部運転免許課試験場において処理するものとし、意見の聴取事案については、同課東部、中部及び西部地区運転免許センターにおいて行うものとする。ただし、文書による出頭通知に応じない者又は所在不明となるおそれのある者等に対する処分書等の交付は、警察署長に行わせることができる。
(処分書等交付の際の留意事項)
第35条 主管課長又は警察署長は、処分書等を交付する際には、処分書等の記載内容について記載漏れ又は誤りがないか確認しなければならない。
2 主管課長又は警察署長は、処分書等を交付する際は、あらかじめ口頭で処分の内容を告知した上で行わなければならない。この際、告知を受けた者に対して、無免許運転の防止について、必ず指導しなければならない。また、当該者の運転免許証を返納(提出)させなければならない。
3 主管課長又は警察署長は、処分書等を交付する際は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定める不利益処分に対する不服申立てに関する手続きを書面で教示しなければならない。
4 主管課長又は警察署長は、第2項前段の口頭による告知の際、告知を受けた者から処分理由について誤りがある旨の申立てがあったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要領により措置しなければならない。
(1) 過去の違反行為の不存在を理由とする申立てである場合
ア その者が、免許を受けている者であるときは、架空の事実について違反等登録がなされていることはありえない旨を説明するものとする。ただし、申し立ての内容に真実性が認められるときには、人的同一性の有無を再調査した後に処分書等を交付するものとする。
イ その者が、免許を受けていない者又は国際運転免許証等を所持する者であるときは、違反照会の結果、回答された違反行為が、生年月日、性別、氏名コード、本籍(国籍)、住所等が一致したときであっても、なお、同名異人の違反行為である可能性があることを考慮して、人的同一性の確認をした後、処分書等を交付する。
(2) 過去に行われた違反行為の発生年月日又は違反名の誤りに関する申立てである場合
申立てが、違反行為の年月日、違反名等について具体的内容に関するものであり、かつ、その内容に信頼性が認められる場合に限り、処分書等の交付を一時見合わせ、当該違反行為に係る行政処分関係書類の送付を受け、事実を再確認した後、処分書等を交付する。
(3) 違反行為の刑事処分の不起訴又は無罪等を理由とする申立てである場合
当該申立ての内容に相当の理由があり、違反等登録の内容に事実誤認のおそれが認められる場合に限り、処分書等の交付を一時見合わせ、改めて審査する。
第8章 処分登録等
(処分登録)
第36条 主管課長は、原則として処分書等を交付した日に処分登録を行わなければならない。
(処分猶予登録)
第37条 主管課の職員が行う処分猶予登録は、適正な処分猶予登録を行うため、主管課長の決裁を受けた後に行われなければならない。
2 主管課の職員は、主管課長の決裁を受けた後、運転者管理業務実施細則に定める違反事故処分・短縮・手配登録票の欄外に「処分猶予」と朱書きしなければならない。
3 主管課長は、違反事故処分・短縮・手配登録票の所定の決裁欄に確認のうえ、決裁印を押印しなければならない。
(処分手配登録)
第38条 主管課長は、次の各号に掲げる場合は、処分手配登録を行わなければならない。
(1) 他の都道府県公安委員会に対し処分の執行を依頼するとき。
(2) 次に掲げる者に該当するとき。
ア 1回目の出頭通知において所在不明と認めた者
イ 2回目の出頭通知に応じない者
ウ その他処分手配登録を必要と認めた者
2 主管課長は、違反者講習通知において所在不明と認めた者については、違反者講習手配登録を行わなければならない。
(処分短縮登録)
第39条 主管課長は、原則として処分短縮を決定した日に、処分短縮登録を行わなければならない。
2 40日未満の免許の停止等を受けた者に係る処分短縮登録は、当該処分登録の際に併せて行わなければならない。
3 停止処分者講習の受講の申出があった場合、他の都道府県警察の管轄区域内に居住している、又は他の都道府県警察の管轄区域内に住所を変更した旨の申出があったときの当該処分短縮登録は、次により行わなければならない。
(1) 講習の受講を申し出た者から、処分書等の提示を求めて処分事実を確認すること。
(2) 他の都道府県警察の管轄区域内に住所を変更した旨の申し出があったときは、免許証記載事項変更の手続を行わせること。
(3) 処分を行った都道府県警察に連絡して、処分短縮登録票の作成に必要な事項を確認すること。
(4) 処分の短縮を決定したときは、前記(3)によって作成した処分短縮登録票によって短縮登録を行うこと。
第9章 その他
(行政処分関係書類等の保存)
第40条 主管課長は、行政処分書等の保存は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要領で行わなければならない。
(1) 行政処分関係書類等は、処分決定年月日順に整理し、次の区分により保存すること。
ア 一般違反行為を理由として処分執行した事案 8年
イ 特定違反行為を理由として処分執行した事案 13年
(2) 処分を決定したが、処分書等未交付の事案で、処分手配登録をした事案の関係書類は、処分手配年月日順に整理し、次の区分により保存する。
なお、当該事案について処分書等の交付が行われたものについては、(1)により保管する。その他の事案の関係書類は一時、処分決定の順に整理保管する。
ア 一般違反行為を理由として処分を決定した事案 10年3か月
イ 特定違反行為を理由として処分を決定した事案 15年3か月
(3) 処分猶予とした事案の関係書類は、処分猶予の年月日順に整理し、5年間保存する。
(4) その他の事案の関係書類は、交通違反及び交通事故の別に次の方法で整理保存する。
ア 交通違反
警察署等の別に当該違反の発生年月日順に整理し、13年間保存する。
イ 交通事故
発生年月日順に整理し、13年間保存する。
(処分を免れている者に対する執行の確保)
第41条 警察官等は、処分手配該当者を発見したときは、当県の手配に係る事案についてはもちろん、他の都道府県警察の手配に係る事案についても関係都道府県警察相互の緊密な協力によって、その執行の確保に努めなければならない。また、法第104条の3第2項の出頭命令及び第3項の免許証の保管制度を活用しなければならない。
(処分を受けている者の無免許運転の防止)
第42条 行政処分を受けた者が事業所において自動車等の運転を本務とする運転者であるときは、主管課長は、当該事業所等に対する指導の徹底を期さなければならない。
附則
この訓令は、令和3年2月8日から施行する。
附則(令和5年6月30日本部訓令第17号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日本部訓令第25号
この訓令は、令和5年12月23日から施行する。
別表 省略