被害者、参考人等に対する適切な応接の推進について(例規通達)

被害者、参考人等に対する適切な応接の推進について(例規通達)

平成元年6月13日
鳥捜一例規第18号・鳥捜二例規第9号・鳥鑑例規第2号・鳥教例規第3号・鳥防少例規第12号・鳥生保例規第4号・鳥勤例規第3号・鳥備一例規第7号・鳥備二例規第2号・鳥交指例規第11号
改正  平成3年鳥捜一例規第11号、平成4年鳥務例規第8号

(概要)
 本通達は、
○被害者、参考人等に対する応接の基本的配意事項
○推進項目
○教養の実施と推進状況の確認及び報告
について定めたものである。
 
  

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