支給の対象となり得る方
国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)
国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)
被害者本人
(日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)
支給額
国外犯罪被害弔慰金:200万円(被害者一人当たりの総額)
国外犯罪被害障害見舞金:100万円
ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
※ 国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。
お問い合わせ先
国外犯罪被害弔慰金等支給制度についてのお問い合わせは、鳥取県警警察本部広報県民課へお願いします。
鳥取県警察本部
広報県民課被害者支援室
電話番号 0857-23-0110(代表)