平成28年7月27日
鳥務例規第16号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「条例」という。)及び職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号。以下「規則」という。)の一部改正に伴い、この度、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)の修学部分休業制度及び高齢者部分休業制度の運用について下記のとおり定め、平成28年7月27日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 修学部分休業(法第26条の2関係)
(1) 第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、申請に係る修学部分休業の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
(2) 第1項の「公務に関する能力の向上に資する」か否かの判断に当たっては、職務との関連性、必要性、期待される効果等を総合して行うものとする。
2 高齢者部分休業(法第26条の3、条例第3条関係)
法第26条の3第1項及び条例第3条第2項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、高齢者部分休業を申請した職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
3 休業の承認の取消し(条例第5条関係)
(1) 第1項第3号の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に修学部分休業を取り消すこと及びその取り消す期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(2) 第2項の規定により職員の同意を得る場合には、(1)に準ずるものとする。
4 教育施設(規則第2条関係)
教育施設について鳥取県人事委員会の承認を得ようとする場合には、次の(1)から(3)までに掲げる事項を記載の上、当該教育施設の概要が分かる資料を添付してその承認を求めることとされているので、修学部分休業の申請を予定する職員は、その疎明資料を提出し、相当の期間をもって事前に所属長を経由し、警務部警務課長に申告すること。
(1) 教育施設の名称及び所在地
(2) 課程及び学科名
(3) 修学内容等
5 修学部分休業の申請(規則第3条関係)
第1項の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。
6 高齢者部分休業の申請(規則第5条関係)
(1) 第1項の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。
(2) 第2項の申請は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。
7 修学状況に変更があった場合等の届出(規則第7条関係)
第1項の届出は、修学状況変更届(様式第4号)を提出して行うものとする。
様式 省略