交通事故後の手続き
- けがのある場合は早急に診断書を警察に提出してください。人身事故の扱いとなります。後日事情聴取(取調べ)があります。
- けがのない場合は、物損事故扱いとなります。
- 示談は人身・物損事故にかかわらず、当事者間で行ってください。
- 保険を使用する場合は、それぞれの保険会社に相談してください。
- 交通事故証明の申請については、申込用紙が警察署、各交番・駐在所に置いてあります。
- 一通につき、700円の手数料がかかります。
- 申請から約10日で郵送されてきます。
- 交通事故に関する賠償相談については、
- 交通事故相談所
- 〒682-080
- 倉吉市東巌城町2番地 中部総合事務所 福祉保健局 別館
- 電話(0858)23-3139
- 〒683-0802
- 米子市東福原1丁目1-45 西部福祉保健局 新館
- 電話(0859)33-0091
をご利用ください
民事上の損害賠償と警察の立場
ひき逃げ事故で犯人が分かった場合、また交通事故で死亡したり、けがをした場合、被害者や遺族の方は、相手方に対して財産的損害、精神的損害の損害賠償の請求ができます。(犯人が分からない場合でも自動車損害賠償保障事業により保障を受けられますが詳しい内容は各損害保険会社などにお問い合わせください。)
ただし、これは民事手続きに従って行われるものですので警察は直接関与でできません。
なお、交通事故に関する損害賠償請求については、各種相談窓口に記載されている各機関にお問い合わせください。
各種援助・救済機関がおこなう福祉制度
- 財団法人 交通遺児育英会
- 〒102-0093
- 東京都千代田区平河2-6-1 平河町ビル3階
- 電話03-3556-0771
- フリーダイヤル 奨学課 0120-52-1286
- 交通遺児に奨学金の貸付を行っています、
- 貸付け対象は、高校生、専門学校生、短大生、大学生、大学院生等です
- 財団法人 交通遺児育成基金
- 〒102-0083
- 東京都港区芝大門1-10-1 上智糀町ビル6階
- 電話03-5212-4511
- フリーダイヤル 0120-16-3611
- 交通遺児が交通遺児育成基金制度に加入すると、19歳に達するまで年金方式で育成給付金が支給されます。
- 独立行政法人 自動車事故対策機構鳥取支所
- 〒680-0006
- 鳥取市丸山町219-1
- 鳥取県トラック協会研修センタービル2階
- 電話0857-24-0802
- 交通遺児や重度後遺障がい者の子どもへの貸付を行っています。
- 対象:0歳から中学校卒業まで
- 貸付金額:毎月20,000円(はじめに一時金155,000円)
- 利子:無利子
- 返還方法:最終学校卒業後20年以内の均等払い
- 条件:保護者の生活状況により一定の制限あり
- 自動車事故が原因で、頭部又は脊髄に損傷を受け、寝たきりの状態で、介護を必要とする方を抱える家族の方に対し、介護料が支給されます。
- 支給額:常時介護が必要な方
- 随時介護が必要な方
- 条件:障がい程度、家族の所得に応じ一定の制限あり
- このほかにも、交通遺児等家庭相談員による家庭相談を行っています。