サイバー犯罪とは、「コンピュータ技術及び電気通信技術等の情報技術を利用した犯罪」をいい、大きく次の3つに分類されます。
(1) コンピュータや電磁的記録を対象とした犯罪
(2) コンピュータ・ネットワークをその手段として利用した犯罪
(3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
「コンピュータや電磁的記録を対象とした犯罪」には、刑法に規定されている
- 私電磁的記録不正作出罪(第161条の2第1項)
- 公電磁的記録不正作出罪(第161条の2第2項)
- 電子計算機損壊等業務妨害罪(第234条の2)
- 電子計算機使用詐欺罪(第246条の2)
- 公電磁的記録毀棄罪(第258条)
- 私電磁的記録毀棄罪(第259条)
などがあります。
「コンピュータ・ネットワークをその手段として利用した犯罪」には、
- インターネット上の電子掲示板を利用し、覚せい剤等の違法な物品を販売した場合
- コンピュータ・ネットワーク上で他人に嘘をついて販売代金をだましとった場合
- インターネットを利用してわいせつな画像を不特定多数の人に閲覧させた場合
- 出会い系サイトを利用した援助交際の勧誘
などがあります。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反」は、
- 他人のID、パスワードを無断で使用し、他人になりすましてコンピュータを不正に使用した場合
- 不正なツールを使用して、コンピュータを攻撃するなどの方法により、コンピュータを不正に使用した場合
- 他人のID、パスワードを第三者に教えることによって、その者にコンピュータを不正に使用させた場合
があります。