平成25年2月28日
鳥少例規第1号
改正 令和2年鳥務例規第3号、令和5年鳥県民例規第7号
対号 平成16年4月9日付け鳥少例規第3号 学校・警察連絡制度実施要項の制定について(例規通達)
学校・警察連絡制度については、対号例規通達により実施してきたところであるが、本制度のより効果的な運用を図るため、学校から警察署への連絡に係る規定を追加するなど内容の見直しを行い、別添のとおり「学校・警察連絡制度実施要領」を制定し、平成25年3月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成25年2月28日限り廃止する。
別添
学校・警察連絡制度実施要領
1 目的
この要領は、警察が認知した児童生徒の行った非行概要等を当該児童生徒の在籍する学校に連絡する、あるいは学校が発見した児童生徒による学校だけでは対応困難な非行等問題行動に関する情報を警察に連絡することにより、問題の所在を相互に理解し、連絡を密にして対応するための「学校・警察連絡制度」の実施について、その適正な運用を図り、もって児童生徒の効果的な指導及び健全育成に資することを目的とする。
2 連携機関
鳥取県警察本部(以下「警察本部」という。)及び鳥取県内の警察署(以下「警察署」という。)が連携を行う機関(以下「連携機関」という。)は、次に掲げる機関(学校については、盲・聾(ろう)・養護学校を含む。)とする。
⑴ 鳥取県教育委員会及び鳥取県内の県立学校
⑵ 鳥取県企画部教育・学術振興課及び鳥取県内の私立学校
⑶ 鳥取県内の市町村教育委員会及び鳥取県内の市町村立学校
⑷ 国立大学法人鳥取大学附属学校
⑸ 独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校
3 連携の内容
学校と警察署は、一般的な情報交換により連携はもとより、より実質的な連携として、問題行動及び犯罪被害防止に係る具体的な情報についての相互の連絡(以下「相互連絡」という。)を行うものとし、必要に応じて当該問題行動等に係る具体的な対策を講ずるための協議を行うものとする。
なお、警察本部は、学校と警察署との連携が円滑に行えるよう、連携機関との連携を密にし、警察署に対する指導、助言を行う。
4 相互連絡の対象者
相互連絡の対象者は、2に掲げる学校に在籍する児童生徒とし、住居地は問わないものとする。
5 連絡対象事案
相互連絡の対象とする事案(以下「連絡対象事案」という。)は、次に掲げる事案とする。
⑴ 学校から警察署への連絡対象事案
ア 児童生徒の非行等問題行動及びこれらによる児童生徒等の被害を防止するため、学校長(以下「校長」という。)が警察署との連携を必要と認める事案
イ 児童生徒の安全確保及び犯罪の未然防止のため、校長が警察署との連携を必要と認める事案
ウ その他校長が警察署との連携を必要と認める事案
⑵ 警察署から学校への連絡対象事案
ア 犯罪少年及び触法少年に係る事案
イ 送致又は通告したぐ犯少年に係る事案
ウ 不良行為少年に係る事案で、少年本人の人定事項が、学生証その他の書面による確認、保護者への確認等の方法により確実に証明できたもののうち、次の事由により学校との連携を必要と認める事案
(ア)保護者への指導を行ったにもかかわらず、不良行為を繰り返す場合
(イ)性癖、交友関係、環境等から不良行為を繰り返すおそれが強い場合
6 相互連絡の内容等
相互連絡の内容及び時期は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 内容
ア 児童生徒の学年、氏名、生年月日、居住地の市町村名
イ 連絡対象事案の発生日時・場所等の概要
ウ その他児童生徒の健全な育成のために必要と認める事項
⑵ 時期
ア 学校から警察署への連絡
学校が警察署との連携を必要と認めた時点とする。
イ 警察署から学校への連絡
(ア)逮捕事案は原則としてその都度、速やかに行い、それ以外の事案((イ)に掲げる事案を除く。)は事案の概要が明らかとなった時点とする。
(イ)不良行為少年に係る事案は、警察署が学校との連携を必要と認めた時点とする。
7 相互連絡の方法等
⑴ 相互連絡を行うため、次に掲げるところにより連絡責任者及び連絡担当者を指定する。
ア 学校
連絡責任者は連絡対象事案が発生した学校の校長とし、連絡担当者は副校長、教頭、生徒指導担当教諭その他の教諭の中から校長が指定した者とする。
イ 警察署
連絡責任者は連絡対象事案を取り扱った警察署長(以下「所長」という。)とし、連絡担当者は警察署の生活安全(刑事)課長、生活安全(刑事)係長及び少年警察補導員の中から署長が指定した者とする。
⑵ 相互連絡は、連絡責任者又は連絡担当者が電話又は面接により行うものとする。
8 一般的な留意事項
⑴ 情報の一元化
連絡対象事案は、生活安全部門に限らず他部門にも及ぶことから、連絡担当者に情報を一元化するとともに、連絡責任者の指揮の下、情報の管理を徹底するものとする。
⑵ 正確な連絡
警察署の連絡担当者は、連絡に当たり誤解を生じることがないよう、情報の内容を精査し、必要に応じて学校の連絡担当者を招致するなどして正確な連絡に努めるものとする。
⑶ 保護者の理解と協力
連絡対象事案に該当すると認められる事案を取り扱った警察職員は、児童生徒及びその保護者に「学校と警察が連携・協力して児童生徒の健全育成を図るために学校に連絡する。」旨を確実に伝えた後、学校に連絡するように努め、保護者の理解と協力を確保するものとする。
⑷ 児童生徒に対する周知
少年警察補導員等による非行防止教室等のあらゆる講習会の場等を活用して、児童生徒に対して本制度の目的等について周知するものとする。
⑸ 不適切な言動の厳禁
連絡対象事案の連絡に際しては、児童生徒への処遇に言及するなど誤解を招くことがないよう言動に十分留意するものとする。
9 本制度の実施上の留意事項
⑴ 児童生徒への適切な対応
相互連絡においては、事実の正確な把握に努めるとともに、時機を失することなく児童生徒の再非行防止、被害防止及び健全育成に関する適切な対応をとるものとする。
なお、連絡対象事案が、犯罪等を構成し、又は犯罪に発展するおそれがある場合は、速やかに、被害者の保護、被害の拡大防止など学校の安全対策が図られるよう必要な措置を執るものとする。
⑵ 適正な情報管理
ア 本制度に基づき相互に提供された情報は、個人情報であることから、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を踏まえ、当該情報の秘密を保持し、本制度の目的を逸脱した取扱いは、厳にこれを禁ずるものとする。
イ 本制度に基づき警察署が学校から情報提供を受けた場合は、鳥取県警察の文書の管理に関する訓令(平成24年鳥取県警察本部訓令第14号)第8条の規定に基づき、情報提供を受けた職員が学校連絡受信票(様式第1号)を作成して署長に報告した上で、所定の簿冊に編綴(てつ)し、当該簿冊を施錠のできるキャビネット等で保管するものとする。
なお、学校連絡受信票の保存期間は、学校から警察署に情報提供された事案が解決・解消するまでの間とし、その後は、焼却、裁判、溶解等の方法により廃棄するものとする。
10 報告
⑴ 署長は、連絡担当者を指定したとき、又は変更したときは、当該連絡担当者の職名、氏名を速やかに生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)を経由して報告するものとする。
⑵ 署長は、毎月の相互連絡の実施状況を、翌月10日までに連絡実施結果表(受信)(様式第2号)及び連絡実施結果表(発信)(様式第3号)により少年・人身安全対策課長を経由して報告するものとする。
⑶ 署長は、本制度の運用により苦情及び意見が寄せられた場合は、その内容について、速やかに少年・人身安全対策課長を経由して報告するものとする。
別紙 省略