鳥取県警察部外通訳人等運用要綱の制定について(例規通達)
平成10年12月3日
鳥捜一例規第9号
鳥備一例規第3号
改正 平成14年鳥捜一例規第5号、平成24年鳥組例規第11号、平成30年鳥刑企例規第3号外共発
近年の国際化の急激な進展に伴い、増加傾向にある国際犯罪の捜査に、より適正かつ円滑に対処するため、別添のとおり「鳥取県警察部外通訳人等運用要綱」を制定し、平成10年12月3日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
第1 制定の趣旨
近年、我が国と諸外国との国際交流が活発化してきたことに伴い、経済的利益等を目的とした不法入国者及び不法残留者が多数我が国に滞在し、全国的に外国人犯罪等の急増をもたらすなど、我が国の治安情勢にも大きな影響を及ぼしているところである。
このような情勢を踏まえ、国際犯罪の捜査等における警察職員以外の通訳人及び翻訳人(以下「部外通訳人等」という。)の運用に関する規程を整備し、適正かつ円滑な捜査活動を推進しようとするものである。
第2 要綱の要点
1 通訳事務の処理(要綱第2の1関係)
部外通訳人等の運用に関する事務については、刑事部刑事企画課において行うこととした。
2 部外通訳人等の要件(要綱第3の(1)関係)
部外通訳人等の的確性判断の1つの基準を示したものである。
「通訳・翻訳(以下「通訳等」という。)について知識、技能及び経験を有する者」とは、
○ 語学能力に優れ、通訳等の経験がある者。
○ 通訳等の経験はないが、語学能力に優れている者。
をいう。
「人格、行動等について社会的信用のある者」の判断については、
○ 政治的に中立であること。
○ 捜査の秘密を守り得ること。
○ 性格、経歴、職業、家庭状況
等を総合的に勘案して決定すること。
3 部外通訳人等の登録(要綱第4関係)
所属長は、平素から通訳等の技能を有する者の積極的な把握に努めるとともに、適格性を有すると認められる者については、所属職員を当該通訳人等に直接面接させ、通訳等の重要性を説明し、その理解と協力を求め、承諾を得た上で速やかに刑事部刑事企画課長(以下「刑事企画課長」という。)を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に推薦すること。
4 部外通訳人等の運用(要綱第6関係)
⑴ 部外通訳人等の派遣を要請する場合は、刑事企画課長を経由して本部長に派遣要請を行うこと。
⑵ 部外通訳人等への派遣の依頼(承諾)は、刑事企画課長において行うこと。ただし、休日、夜間等で事案処理のため急を要する場合は、警察本部捜査当直において依頼内容を受理し、直ちに刑事企画課長に引き継ぐこと。
⑶ 部外通訳人等の派遣に係る謝金の交付、交通手段の確保、その他の派遣に関する事項に関しては、原則として、派遣要請を行った所属において行うこと。
別添
鳥取県警察部外通訳人等運用要綱
第1 目的
この要綱は、国際犯罪の捜査等における警察職員以外の通訳人及び翻訳人(以下「部外通訳人等」という。)の運用に関する規程を整備し、適正かつ円滑な捜査活動を推進することを目的とする。
第2 通訳事務の処理及び管理
1 この要綱に定める事務は、刑事部刑事企画課において行うものとする。
2 刑事部刑事企画課長(以下「刑事企画課長」という。)は、部外通訳人等の運用について統括管理し、企画・指導担当の課長補佐等に当該事務を処理させるものとする。
3 刑事企画課長は、この要綱の事務を円滑に処理するため、関係所属長と常に緊密な連携を保持するよう努めるものとする。
第3 部外通訳人等の要件
部外通訳人等の要件は、次のとおりとする。
⑴ 通訳・翻訳(以下「通訳等」という。)について知識、技能及び経験を有する者
⑵ 人格、行動等について社会的信用のある者
第4 部外通訳人等の登録及び解除
1 部外通訳人等の登録
⑴ 所属長は、第3の⑴に該当すると認められる者から、守秘義務を誓約する事実を確認の上部外通訳人等推薦書(様式第1号)により、刑事企画課長を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に推薦するものとする。
⑵ 刑事企画課長は、⑴により推薦のあった候補者の中から部外通訳人等として適性を有する者を選考するものとする。
⑶ 本部長は、⑵の選考に基づき部外通訳人等を決定するものとする。
⑷ 刑事企画課長は、⑶により決定された者を部外通訳人等登録カード(様式第2号)により登録するものとする。
2 部外通訳人等の解除
⑴ 所属長は、登録を受けている者から解除の申出があったとき、又は第3の要件に該当しなくなったときは、部外通訳人等解除申請書(様式第3号)により刑事企画課長を経由して本部長に解除の申請をするものとする。
⑵ 本部長は、⑴により解除の申請があったときは、登録の解除を決定するものとする。
⑶ 刑事企画課長は、⑵により登録の解除の決定があったときは、部外通訳人等登録カードを削除するものとする。
第5 部外通訳人等の任務
部外通訳人等は、本部長の依頼により、通訳等の業務を行うことを任務とする。
第6 部外通訳人等の運用
1 派遣の手続
⑴ 事件、事故等の処理のため、部外通訳人等による通訳等が必要であると認めた所属長(以下「事件等処理所属長」という。)は、部外通訳人等派遣要請書(様式第4号)により、速やかに刑事企画課長を経由して本部長に部外通訳人等の派遣を要請するものとする。
⑵ ⑴の要請を受理した刑事企画課長は、本部事件主管課長及び部外通訳人等の推薦をした所属長と協議の上、部外通訳人等の派遣手続を行うものとする。
2 派遣の期間
部外通訳人等の派遣期間については、刑事企画課長、事件等処理所属長及び部外通訳人等において、その都度協議して定めた期間とする。
3 部外通訳人等及び派遣期間の変更
部外通訳人等、派遣期間の延長等の変更を必要とする場合は、事件等処理所属長は、部外通訳人等派遣要請書により、その必要性を明らかにし、速やかに刑事企画課長を経由して本部長に要請するものとする。
第7 通訳等実施結果の報告
事件等処理所属長は、部外通訳人等による通訳等の業務が終了したときは、部外通訳人等派遣結果通知書(様式第5号)により、速やかに刑事企画課長を経由して本部長に報告するものとする。
様式 省略