犯罪被害者のための支援制度

被害者支援担当者制度

 警察では、被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、捜査員とは別に指定された警察職員が被害者等への付添いやヒアリング等を行う「被害者支援担当者制度」を運用しています。

被害者連絡制度

 警察では、殺人、強制性交等、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者等の方に、
  ・ 刑事手続及び犯罪被害者のための制度
  ・ 捜査状況
  ・ 被疑者の検挙状況
  ・ 被疑者の処分状況
について連絡する「被害者連絡制度」を運用しています。
 ただし、被害者等の方の中には、事件のことを思い出したくないといった理由から、連絡を望まない方もおられますので、あくまでも被害者等の意向に沿って行います。

各種公費支出制度

 警察では、犯罪被害に遭われた方などの精神的・経済的な負担を軽減するため、診断書や初診料等を公費で支出する制度を設けています。

身体犯被害者等に係る医療費等の公費支出

  • 性犯罪被害に遭われた方

  初診料、診断書料、初回処置料(緊急避妊薬の投薬を含む。)、性感染症検査費用、人工
 妊娠中絶費用を公費支出します。

  • 傷害等を負われた方

  初診料、診断書料を公費支出します。
  ※ 公費支出制度には一定の要件があり、支給されない場合があります。

解剖遺体の搬送費の公費支出制度

 解剖したご遺体を取扱警察署からご遺族が希望する取扱警察署の管内まで搬送する搬送料を公費支出します。
※ 取扱警察署の管外に搬送する場合は上限があり、超える差額はご遺族の負担となります。

解剖遺体の死体検案書料の公費支出制度

 解剖を実施したご遺体の死体検案書の作成費用を公費支出します。


精神的被害の軽減・回復のための支援制度

 警察では、犯罪や交通事故により受けた精神的被害の軽減及び回復を図るための支援制度を運用しています。

精神科等の医療機関の受診に関する支援

 精神科、心療内科等を受診する際の初診料及び再診料を公費で支出します。

カウンセリング支援

 臨床心理士等によるカウンセリングを希望される場合には、鳥取県警察が委嘱した被害者支援カウンセラー等によるカウンセリングを受ける際の費用を公費で支出します。

お問い合わせ先

・ 鳥取県警察本部
  広報県民課被害者支援室
  電話番号 0857-23-0110(代表)
・ 警察署
  鳥取県内の各警察署にお問い合わせください。
  

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