支給を受けられる人
亡くなられた被害者の第一順位の遺族
支給を受けられる遺族の範囲と順位
1.(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
2.被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
(2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
3.2.に該当しない被害者の
(7)子 (8)父母 (9)孫 (10)祖父母 (11)兄弟姉妹
支給額
・ 被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額
(生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)
・ 被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年間における保険診療
による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を加算した額
※ 第一順位の遺族が二人以上いるときは、その人数で除した額