検索
Foreign Languages
音声読み上げ
Original Top Page
県警の紹介
相談窓口
交通安全
生活安全
犯罪抑止
統計資料
警察署
警察学校
採用情報
重傷病を負われた場合(重傷病給付金)
現在の位置:
警察本部
県警の情報
鳥取県警察の組織
警務部
広報県民課
犯罪被害給付制度のご案内
重傷病を負われた場合(重傷病給付金)
左領域先頭へ
ページ先頭へ
≡ サブメニュー表示切替
重傷病を負われた場合(重傷病給付金)
支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った被害者本人
支給額
負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限120万円)
鳥取県警察本部 広報県民課
住所 〒680-8520 鳥取県
鳥取市東町1丁目271
電話・ファクシミリ 0857-23-0110
(代表)
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000