障害が残った場合(障害給付金)

障害が残った場合(障害給付金)

支給を受けられる人

 犯罪の被害により障害が残った被害者本人(障害等級:第1級~第14級)

支給額

 被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額【最高額~最低額】
 
 重度の障害(障害等級第1級から第3級)が残った場合 3,974.4万円~1,056万円
 それ以外の場合 1,269.6万円~18万円

障害とは

 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害(第1級~第14級)

  

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