犯罪の被害により障害が残った被害者本人(障害等級:第1級~第14級)
被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額【最高額~最低額】 重度の障害(障害等級第1級から第3級)が残った場合 3,974.4万円~1,056万円 それ以外の場合 1,269.6万円~18万円
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害(第1級~第14級)
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000