鳥取県道路交通法施行細則(鳥取県公安委員会規則第8号)第9条の22第1号において、
積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント
以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自動車のすべり止めに効果のある措
置を講ずること。
とされており、これに違反すると、
大型自動車、中型自動車、準中型自動車 7千円
普通自動車、二輪車 6千円
小型特殊自動車 5千円
の交通違反となります。(違反点数はなし)
積雪・凍結路面のノーマルタイヤでの走行は、交通違反になるだけでなく、大変危険ですので絶対にやめましょう。
◆ チェーン規制とは
チェーン規制とは、近年の大雪による交通障害の発生を受け、大雪の立ち往生
による車両停滞や交通事故の発生を防止するために道路管理者が行うものです。
◆ チェーン規制対象区間
現在、鳥取県内の路線では、
米子自動車道 江府IC~湯原IC間
がチェーン規制対象区間として設定されています。
◆ その他
チェーン規制対象区間以外の道路を走る場合でも、大雪が予想されるときは、
道路情報や気象情報をこまめにチェックし、早めに行動したり、外出を控えるよ
うにしましょう。
チェーン規制Q&Aについてはこちら → 「国土交通省HP」(外部リンク)