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質屋営業とは
質屋営業とは、物品(有価証券を含む。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
質屋業の申請・届出様式
質屋許可申請書 (docx:189KB)
営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書 (docx:217KB)
廃業届出書・休業届出書・許可証の返納理由書 (docx:155KB)
許可証亡失・盗難届出書・再交付申請書 (docx:50KB)
手数料納付書 (docx:12KB)
鳥取県警察本部 生活安全企画課
住所 〒680-8520 鳥取県
鳥取市東町1丁目271
電話・ファクシミリ 0857-23-0110
(代表)
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