不法就労に該当するのは、次の3つのケースです。
・不法滞在者が働く場合
(例)密入国したした人や在留期限が切れた人が働く
・出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合
(例)観光等短期滞在目的で入国した人が働く
・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く場合
(例)外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事務所で単純労働者として働く
出典:法務省出入国在留管理庁ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/illegal_employment.pdf
不法滞在者や働くことが認められていない外国人を雇用することは法律で禁止されています。
日本に中長期在留する外国人を雇用する場合は次の点を確認してください。
・在留カードの有無
・在留カード表面の「就労制限の有無」
・在留カード裏面の「資格外活動許可欄」
※不法就労させたり、不法就労を斡旋する行為は「不法就労助長罪」に該当します。(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)