不法滞在・不法就労防止にご協力ください

 不法滞在者は、その多くが不法就労していると見られるほか、侵入強盗、侵入窃盗等の悪質な犯罪に手を染めている者もいることから、不法滞在者、不法就労者を発見した際は警察等に通報するなど、不法滞在・不法就労防止にご協力をお願いします。
  

不法就労とは!?

 不法就労に該当するのは、次の3つのケースです。

 ・不法滞在者が働く場合

 (例)密入国したした人や在留期限が切れた人が働く

 ・出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合

 (例)観光等短期滞在目的で入国した人が働く

 ・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く場合

 (例)外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事務所で単純労働者として働く

出典:法務省出入国在留管理庁ホームページ

         http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/illegal_employment.pdf

外国人を雇用する事業主の皆様へ

 不法滞在者や働くことが認められていない外国人を雇用することは法律で禁止されています。

 日本に中長期在留する外国人を雇用する場合は次の点を確認してください。

 ・在留カードの有無

 ・在留カード表面の「就労制限の有無」

 ・在留カード裏面の「資格外活動許可欄」

 ※不法就労させたり、不法就労を斡旋する行為は「不法就労助長罪」に該当します。(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)

  

在留カードを所持していなくても就労できる場合がありますのでご注意ください。

 「3か月」以下の在留期間が付与されている場合

 「外交」「公用」の在留資格が付与されている場合

 ※ただし、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留されている方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できません。

  
 偽造された旅券や外国人登録証明書を持っている場合もありますので、「変だな?」と思ったら、警察にご連絡下さい。
  

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