交通事故で被害に遭われた方へ

交通事故で被害に遭われた方へ

 国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構では、自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時介護が必要な状態の方に対して、介護料の支給、また自動車事故により親が死亡(若しくは親に重度の後遺障害が残った方)の中学校卒業までのお子様を対象に、生活資金の無利子貸付けの事業を行っています。

 詳しくは下記のホームページをご確認ください。

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