○令和6年1月4日(木)正午から警察行政手続サイトから申請できる対象手続を追加いたします。
[追加する対象手続]
個物営業法関係
・仮設店舗における営業の届出(古物営業法施行規則第14条の2(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。))
対象の手続は,次のとおりです。
道路交通法関係
- 安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 副安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 副安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第項1項)
※ 定期的なもの及び反復継続して行うものに限る
- 道路使用許可の記載事項の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
※ 申請者等の氏名・住所の変更等に限る
※ 定期的なもの及び反復継続して行うものに限る
- 道路使用許可の再交付申請(道路交通法第78条第5項)
- 通行禁止道路通行許可の申請(道路交通法施行規則第5条第1項)
※ 定期的なもの及び反復継続して行うものに限る
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請(道路交通法施行規則第8条第1項)
※ 定期的なもの及び反復継続して行うものに限る
10. 制限外牽引許可の申請(道路交通法施行規則第8条の5第1項)
11. 駐車許可の申請(鳥取県道路交通法施行細則第6条第3項)
※ 定期的なもの及び反復継続して行うものに限る
12. 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(鳥取県道路交通法施行細則第10条の2第1項)
13. 副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(鳥取県道路交通法施行細則第10条の2第1項)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係
- 申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業業務の適正化に関する法律第8条1項)
大規模災害に伴う交通規制実施要領関係
- 緊急通行車両等及び規制除外車両の事前届出(災害対策基本法施行令第33条第1項の規定等に関する交通局長通達)
警備業法関係 ※警備業の認定を受けている場合に限る
- 営業所の届出等(警備業法第9条(警備業者がその主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。))
- 廃止の届出(警備業法第10条第1項)
- 服装の届出(警備業法第16条第2項)
- 服装の変更の届出(警備業法第16条第3項)
- 護身用具の届出(警備業法第17条第2項)
- 護身用具の変更の届出(警備業法第17条第2項)
小型無人機等飛行禁止法関係
- 小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係
- 責任者の選任の届出(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項)
※概要および様式等については、こちらの鳥取県暴力追放センターのページをご確認ください。
古物営業法関係 ※令和6年1月4日正午から手続追加
1. 仮設店舗における営業の届出(古物営業法施行規則第14条の2(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合にお
いて、その場所の所轄警察署長を経由し提出するものに限る。))