制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請の手続き

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請の手続き

制限外積載

 積載する貨物が分割できないものであるため、法に定められた大きさや積載方法を超える場合には、

出発地を管轄する警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して運搬することができます。

設備外積載

 公職選挙法に基づく選挙運動または政治活動を行う場合や、祭礼、行事のため装飾を行う場合等で、

他に積載の方法がなく、やむを得ないと認められる場合、出発地を管轄する警察署長の許可を

受けることによって、設備された荷台以外の場所に貨物等を積載することができます。

荷台乗車

 もっぱら貨物を運搬する構成の自動車(人を乗車させることが適さない構造の自動車を除く)に、

貨物の積み下ろしのため、必要な最小限度の人員を運搬する場合や、傷病人を緊急に搬送する場合等、

他の方法によりがたく、やむを得ないと認められるとき、出発地を管轄する警察署長の許可を

受けることによって、荷台に人を乗せることができます。

  

制限外積載等の申請方法

 1 出発地を管轄する警察署の交通課、交通第一課、地域交通課または交番、駐在所に申請してください。

 (交番、駐在所で取り扱えるものは制限外積載の長さの許可のみで、全体の長さが12mまでのものに限ります)

2 令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)によるオンライン申請が可能になります。

  申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。

  

申請書類(各2通)

・制限外積載等許可申請書→様式集

・運転者が複数いる場合は、全員分の運転免許証の写しまたは運転者一覧表

・運転経路図

・積載見取図


  

その他

・写真、図面等の資料によって審査しますので、荷物を積載した状態等での警察署等への車両の持ち込みは行わないでください。

・申請内容によっては、許可できない場合や運行時間・区間・方法等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談・申請をお願いします。

・積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可のほかに道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。

 その場合は特殊車両通行許可証、自動車検査証を確認させていただくことがあります。

・目的地が県外の場合や特に長大な貨物を運搬する場合には、交付までに日数がかかることがありますので、早めに申請をしてください。

・申請についてわからないことがあれば、あらかじめ申請先の警察署交通課、交通第一課、地域交通課にお問い合わせください。

 

  

お問い合わせ先

鳥取県警察本部交通規制課

電話 0857-23-0110(代表)

  

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