・車庫、空地等当該車両を通常保管するための場所に出入りするとき
・身体に障がいがある方を搬送すべき相当な事情があるとき
・日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するためやむを得ないと認められるとき
・業務上の必要によりやむを得ないと認めらえるとき
・冠婚葬祭のためやむを得ない認められるとき
・その他公共上又は社会慣習上やむを得ないと認めらるとき
1 通行しようとする道路を管轄する警察署の交通課、交通第一課、地域交通課に申請してください。
2 令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)によるオンライン申請が可能になります。
申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。
・通行禁止道路通行許可申請書→様式集
・運転免許証の写し
・車両の自動車検査証の写し
・通行する道路の位置図
・その他、やむを得ない理由で通行する目的が確認できるもの
・警察署長が通行禁止道路の通行を許可したときは、標章をお渡しします。通行禁止道路を通行中は必ず標章を掲出してください。
・申請についてわからないことがあれば、あらかじめ申請先の警察署交通課、交通第一課、地域交通課にお問い合わせください。
鳥取県警察本部交通規制課
電話 0857-23-0110(代表)
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