刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条例について(例規通達)

刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約について(例規通達)

平成20年鳥捜一例規第21号

 改正 令和4年鳥務例規第3号

 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約(平成20年条約第11号)の概要及び運用上の留意事項については、別添「刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約の発効について(通達)」(平成20年11月7日付け警察庁丙国捜発第81号。以下「通達」という。)のとおり警察庁刑事局長より示達されたところであるが、この通達の運用に当たっての細目を次のとおり定め、平成20年12月18日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 通達3(留意事項)関係

(1) 共助の請求を検討する事件を認めた場合は、刑事部捜査第二課長(以下「捜査第二課長」という。)及び警察本部事件主管課に報告する。

(2) 捜査第二課長は警察庁刑事局の所掌に属する事件に関して、この条約に基づく共助の請求をすることが適当であると認めるときは、警察庁組織犯罪対策部国際捜査管理官(以下「警察庁国際捜査管理官」という。)に共助の依頼をするものとする。

(3) 警察本部事件主管課は、警察庁刑事局以外の局部の所掌に属する事件に関して、捜査第二課長と協議の上、この条約に基づく共助の請求をすることが適当であると認められるときは、警察庁事件主管課を経由して、警察庁国際捜査管理官に、共助の依頼をするものとする。

2 通達4(本件照会先)関係

  この条約の概要及び運用等に関する質疑は、刑事部捜査第二課において受け付けるものとする。

  

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