令和4年5月12日公安委員会規程第4号
改正 令和4年公安委員会規程第10号
運転技能検査の実施に関する規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第3項に規定する運転技能に関する検査(以下「検査」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の委託)
第2条 鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第108条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第31条の4の2の規定により認めた法人(以下「受託法人」という。)に検査を委託することができる。
2 前項に規定する受託法人は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 検査を行う職員(以下「検査員」という。)が、検査の業務を行うために必要な数以上置かれていること。
(2) 検査を行うために必要なコースその他の設備を有し、また、当該施設等は、高齢者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性が確保されていること。
(3) 検査の受付、実施、公安委員会への報告、検査結果の管理等を適正かつ確実に行う組織及び能力を有すること。
(4) その他検査を適正かつ円滑に実施するために必要かつ適切な組織及び能力を有すること。
(検査の実施場所)
第3条 検査の実施場所は、原則としてコースにおいて実施すること。ただし、コースにおいて実施することが困難な場合又は受検者の利便性を図るため検査を過疎地・辺地等を含む地域に存する場所において実施する必要がある場合において、各課題の設定等の条件がコースに比しておおむね同等であり、かつ、安全性の問題がないときは、道路又はその他適切な場所において行っても差し支えない。
(検査員の資格等)
第4条 検査員の資格要件は、別添「運転技能検査員の資格要件」のとおりとする。
2 委託により検査を実施する場合、受託法人は、検査員として選任しようとする者について、運転技能検査員届出書(様式第1号)により公安委員会に届け出なければならない。
(受検日時の指定)
第5条 公安委員会又は受託法人(以下「公安委員会等」という。)は、検査を受けようとする者から受検の申出を受けた場合は、受検日時を指定しなければならない。
(受検申請及び受検手数料の納付)
第6条 検査を受けようとする者(以下「受検者」という。)は、受検日に受検場所において、運転技能検査受検申請書(様式第2号。以下「受検申請書」という。)により申請しなければならない。
2 鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)に規定する受検手数料は、受検申請書により納付するものとする。
3 委託により検査を実施する場合、受託法人は、受検申請書を交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)宛てに送付するものとする。
(検査結果の通知)
第7条 公安委員会等は、検査の成績が70点以上の者に対しては、運転技能検査受検結果証明書(様式第3号。以下「結果証明書」という。)を交付することとし、検査の結果が70点未満の者で同証明書の交付を希望する者に対しても、同証明書を交付しなければならない。
なお、同証明書の副本の作成は必ずしも必要ではないが、受検者が同証明書を亡失するなどした際に再交付できるようにしておかなければならない。また、免許申請書又は更新申請書に同証明書を添付しなければならないことを教示しなければならない。
2 公安委員会等は、結果証明書を交付したときは、運転技能検査受検結果証明書交付台帳(様式第4号)により、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第8条 委託により検査を実施する場合、受託法人は、検査の結果、検査の成績が70点以上の場合、検査の実施結果を運転技能検査受検結果報告書(登録票)(様式第5号)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。併せて、検査の実施結果を「運転技能検査等実施要領の制定について(通達)」(令和4年3月2日付け警察庁丁運発第50号)に規定する様式の運転評価票(運転技能検査用)により、速やかに公安委員会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める。
2 本部長は、検査の実施に関し、必要な指導監督を行う。
附 則
この規程は、令和4年5月13日から施行する。
附 則(令和4年9月30日公安委員会規程第10号)