令和4年5月12日鳥運免例規第3号
運転技能検査の実施に関する規程(令和4年鳥取県公安委員会規程第4号)が制定されたことに伴い、規程の解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定め、令和4年5月13日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
この例規通達は、運転技能検査の実施に関する規程(令和4年鳥取県公安委員会規程第4号。以下「規程」という。)第9条第1項の規定に基づき、運転技能検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 運用要領
(1) 検査の実施場所(第3条関係)
検査の業務委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)が検査を実施する場所は、鳥取県警察本部長が適当であると認める場所とする。
(2) 検査の通知等
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第3項に規定する検査の対象者に対し、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)が別に定める検査の通知書(以下「検査通知書」という。)を「高齢者講習の実施に関する規程の運用要領の制定について(例規通達)」(平成29年3月10日付け鳥運免例規第9号)2(2)アに規定する高齢者講習通知書と同封の上通知するものとする。
(3) 受検日時の指定(第5条関係)
公安委員会又は受託法人(以下「公安委員会等」という。)は、受検の申出を受けた場合は、受検日時を指定し、受検者の氏名等を運転技能検査受検予約簿(様式第1号)に記録しておかなければならない。
(4) 受検申請及び受検手数料の納付(第6条関係)
公安委員会等は、運転技能検査受検申請書の受理状況を関係簿冊により明らかにするものとする。また、委託により検査を実施する場合、受託法人は、検査を実施した都度、交通部運転免許課へ送付するものとする。
(5) 検査の実施要領
ア 検査は、警察庁が示した「運転技能検査等実施要領」(「運転技能検査等実施要領の制定について(通達)」(令和4年3月2日付け警察庁丁運発第50号)。以下「実施要領」という。)によって実施しなければならない。
イ 受検に際しては、受検者が本人であることを運転免許証(以下「免許証」という。)等により確認するものとする。
なお、特定失効者等が免許証を紛失したなどの理由により、免許証によって受検者であることを確認することができない場合、その他の身分証明書により受検者であることを確認するものとする。
(6) 検査結果を通知する書面の交付(第7条関係)
ア 公安委員会等は、運転技能検査受検結果証明書(以下「結果証明書」という。)の用紙を運転技能検査受検結果証明書出納簿(様式第2号)により、出納状況を明らかにしておくとともに、施錠のできる保管庫等に保管し、紛失及び不正使用の防止を図るものとする。
イ 結果証明書の発行番号は、県コード(2桁)、指定教習所等コード(2桁)及び西暦年の末尾の数(1桁)に暦年の一連番号(4桁)を加えた数(9桁)とする。
ウ 結果証明書に記載する氏名、生年月日は、検査通知書、高齢者講習通知書又は免許証により確認すること。
エ 結果証明書の亡失、毀損等による再交付については、運転技能検査受検結果証明書再交付申請書(様式第3号)を提出させること。この場合においては、免許証の写真等により本人であることを確認した上で再交付すること。
なお、再発行する結果証明書の発行番号は元の番号とし、同証明書の上部に「再発行」と朱書きするとともに、運転技能検査受検結果証明書交付台帳(以下「交付台帳」という。)に再発行の内容を記載しておくこと。
オ 特定失効者に検査を実施した場合は、交付台帳の備考欄に、「特定失効」と朱書きし、その区別を明確にしておくこと。
(7) 運転評価票(運転技能検査用)等の保存
ア 運転評価票(運転技能検査用)
委託により検査を実施する場合、受託法人は、運転評価票(運転技能検査用)について、検査後、公安委員会に送付し、公安委員会においてはこれを保存するものとする。
イ 結果証明書
結果証明書の副本は、受検者が当該書面を紛失した際に再交付する必要があることから、交付場所において保存すること。
(8) 委託等により検査を実施する場合の検査結果等の報告(第8条関係)
ア 運転技能検査受検結果報告書(登録票)(以下「登録票」という。)による報告
運転技能検査の結果、検査の成績が70点以上の者については登録票を作成する。登録票の検査種類は、該当コードを○で囲み、検査場所及び検査番号は、県コード(2桁)、指定教習所等コード(2桁)及び暦年の一連番号(4桁)を加えた数(8桁)を記入し、実車検査得点は、右詰で記入すること。
なお、実施結果については、速やかに運転免許課長に報告すること。
イ 受検者から申出のあった苦情、不服の内容及び対応状況の報告
検査結果について、受検者から苦情や不服の申出があった場合は、その者の氏名、連絡先、検査の実施状況及び不服の内容等を記録し、速やかに公安委員会に報告すること。
(9) 備付簿冊及び保存期限
規程、実施要領及びこの例規通達で定める様式の保存期限は次のとおりとする。
ア 公安委員会関係
(ア) 運転技能検査受検予約簿(様式第1号) 1年
(イ) 運転技能検査受検結果証明書出納簿(様式第2号) 3年
(ウ) 運転技能検査受検結果証明書再交付申請書(様式第3号) 3年
(エ) 運転評価票(運転技能検査用)(実施要領別記様式1) 4年
(オ) 運転技能検査員届出書(規程様式第1号) 5年
(カ) 運転技能検査受検申請書(規程様式第2号) 5年
(キ) 運転技能検査受検結果証明書(規程様式第3号)の副本 6月
(ク) 運転技能検査受検結果証明書交付台帳(規程様式第4号) 3年
(ケ) 運転技能検査受検結果報告書(登録票)(規程様式第5号) 4年
イ 受託法人関係
(ア) 運転技能検査受検予約簿(様式第1号) 1年
(イ) 運転技能検査受検結果証明書出納簿(様式第2号) 3年
(ウ) 運転技能検査受検結果証明書再交付申請書(様式第3号) 3年
(エ) 運転技能検査受検申請書(規程様式第2号) 5年
(オ) 運転技能検査受検結果証明書(規程様式第3号)の副本 6月
(カ) 運転技能検査受検結果証明書交付台帳(規程様式第4号) 3年
様式略