令和4年5月12日公安委員会規程第6号
若年運転者講習の実施に関する規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第14号に規定する若年運転者講習(以下「講習」という。)の実施に関し、基本的な事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。
(準拠等)
第2条 講習の実施に関する事務処理については、法、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下 「府令」という。)及び指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)並びに法に基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(指定申請)
第3条 法第108条の4第1項第3号に規定する指定講習機関の指定を受けようとする者は、法第108条の4第2項の規定に基づき、規則第2条に掲げる書類を添付した指定講習機関指定申請書(様式第1号)により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請するものとする。
2 公安委員会は前項の申請に基づき審査した結果、法第108条の4第1項第3号並びに規則第5条及び第8条の2の各要件を備え、法第108条の4第3項に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことを確認したときは、指定講習機関として指定するものとする。
3 指定講習機関の指定は、指定書(様式第2号)を交付して行う。
(指定講習機関の指定の取消し)
第4条 公安委員会は、法第108条の11第1項及び第2項の規定に基づき、指定講習機関の指定の取消しをしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号に規定する聴聞を行わなければならない。この場合における聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 公安委員会は、指定講習機関の指定を取消したときは、指定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(講習の項目等)
第5条 講習のカリキュラムは、別表のとおりとする。
2 講習の細部的な指導要領については、警察庁が示した「受験資格特例教習及び若年運転者講習に係る標準指導要領について(通達)」(令和4年3月29日付け警察庁丁運発第90号)に定めるとおりとする。
(講習の通知等)
第6条 講習の通知は、次の各号により行うものとする。
(1) 講習対象者に対する講習通知は、府令第38条の4の2の2に規定する様式の若年運転者講習通知書により行う。
(2) 講習の場所は、講習対象者の利便性を考慮して居住地に近い指定講習機関を指定する。
なお、講習対象者に対しては、できる限り受講の機会を与えるように措置するとともに、講習対象者から、指定された指定講習機関又は講習日時では受講に支障があるとの申入れがあったときは、指定講習機関又は講習日時の変更を認めることとする。
(3) 指定講習機関に対する講習の実施通知は、若年運転者講習受講予定者通知書(様式第5号)により、当該指定講習機関を管理する者(以下「管理者」という。)に対して行う。
(4) 講習対象者が、他の都道府県に住居を移転している場合は、若年運転者講習移送通知書(様式第6号)により、移転先を管轄する公安委員会へ通知する。
(講習の受講申出)
第7条 管理者は、講習を受けようとする者に対して、若年運転者講習受講申出書(様式第7号)により、受講の申出をさせるものとする。
(講習手数料の納付)
第8条 管理者は、講習を受けようとする者に対して、鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)に定める額の講習手数料を納付させるものとする。
(講習未了時の措置)
第9条 講習対象者が、やむを得ない理由により所定の期間内に講習を受けることができず、その後に講習を受けようとする場合は、「やむを得ない理由」のあったことを証するに足りる書類を指定講習機関又は公安委員会に提出させるものとする。
2 当該書類が指定講習機関に提出され受講の申込みがなされたときは、速やかに公安委員会に報告させるものとする。
3 公安委員会は、「やむを得ない理由」を十分に確認した後、講習を受けさせるものとする。
(講習終了証明書の交付)
第10条 指定講習機関は、講習を終了した者に対し、若年運転者講習終了証明書(様式第8号。以下「終了証明書」という。)を交付するものとする。
2 指定講習機関に終了証明書を交付させるときは、若年運転者講習終了証明書交付台帳(様式第9号。以下「交付台帳」という。)を備え付け、発行の状況を明らかにさせておくものとする。
3 終了証明書を再発行するときは、再交付を受けようとする者に対して、若年運転者講習終了証明書再交付申請書(様式第10号)により、再交付の申請を行わせるものとする。
4 再交付する終了証明書には、(再)の朱印を終了証明書右上部余白部分に押印するとともに、交付台帳にこの旨を記載させておくものとする。
(講習結果報告)
第11条 指定講習機関は、講習終了後速やかに若年運転者講習結果報告書(様式第11号)により、公安委員会に報告するものとする。
2 公安委員会は、指定講習機関から前項の報告を受けたときは、速やかに講習終了者の登録を行うものとする。
(講習業務規定の認可)
第12条 指定講習機関は、規則第9条第1項に規定する講習業務規定の許可を受けようとするときは、講習業務規定認可申請書(様式第12号)により、公安委員会に申請するものとする。
(講習の実施に伴う連絡等)
第13条 公安委員会は、規則第18条の規定に基づき、指定講習機関に対して公安委員会と密接な連絡をとるよう指導するとともに、指定講習機関が講習を実施する上で必要と認められる範囲の情報提供等を行うものとする。
(各種事故の防止)
第14条 公安委員会及び指定講習機関は、講習中の各種事故防止に万全を期すため、講習指導員に特段の配意をさせるものとする。
なお、指定講習機関において講習に関して発生した各種事故防止ついては、速やかに公安委員会に報告させるものとする。
附則
この規程は、令和4年5月13日から施行する。
別表、様式略