改正道路交通法の施行に伴い、令和5年4月1日より、自転車ヘルメットの着用が努力義務化されます。
【令和5年4月1日以降】
道路交通法第63条の11(自転車の運転者等の遵守事項)
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるとき※は、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。
交通事故の被害を軽減するためには、ヘルメットの正しい着用による頭部保護がとても重要です。
乗車用ヘルメットは、「SGマーク」などの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に絞めるなど正しく使用しましょう。
ヘルメットは自分の未来を守るため(pdf:2342KB)
頭部保護の重要性(pdf:189KB)
警察庁ホームページ:自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
※ 第2項「他人を自転車に乗車させるとき」とは
鳥取県道路交通法施行細則において、例外的に二人乗り等が認められる乗車方法として
・ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合
・ 16歳以上の運転者が幼児1人を幼児用座席に乗車させる場合
・ タンデム自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合
・ 16歳以上の運転者が運転者以外の者を乗車させるための乗車装置を有する3輪の自転車にその乗車装置に応じた人員以下の者を乗車させる場合
などが示されています。
自転車の二人乗りは原則禁止です。危険ですので絶対にやめましょう。