視力が低下された方の更新手続

視力が低下された方の更新手続

適性検査(視力)の合格基準は、次のとおりです。視力が低下された方は、あらかじめ、眼鏡等で矯正していただきますと、手続がスムーズにできます。なお、合格基準に達しない場合は、免許の更新をすることができません。
視力の適性検査合格基準(矯正視力を含む)
免許種別 視力等
準中型免許
中型免許
大型免許
けん引免許
第2種免許
(視力)
両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上です。
(深視力) 三かん法の奧行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下です。
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
(視力)
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上です。
又は、一眼の視力が0.3未満若しくは見えない方については、他眼の視野が150度以上で視力が0.7以上です。
原付免許
小型特殊免許
(視力)
両眼で0.5以上です。
又は、一眼の視力が見えない方については、他眼の視野が150度以上で視力が0.5以上です。

※ただし、8t限定中型免許及び5t限定準中型免許の適性検査については、普通免許と同じ合格基準により行われます。
  

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